○玉野市立保育所及び認定こども園における給食の提供及び給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市立保育所条例(昭和29年玉野市条例第11号)第2条に規定する保育所及び玉野市認定こども園に関する条例(平成27年玉野市条例第12号)第2条に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所する児童(入所する年度の初日において3歳以上の児童に限る。以下同じ。)に対する給食の提供及び給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(給食の提供)

第2条 保育所等は、玉野市立保育所管理規則(昭和29年玉野市規則第2号)第4条に規定する休日及び玉野市認定こども園に関する条例施行規則(平成27年玉野市規則第18号)第3条に規定する休日(以下単に「休日」という。)を除き、給食の提供を行うものとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、給食の提供を行わないことができる。

(給食費の額)

第3条 給食費は、主食費と副食費からなるものとする。

2 主食費の額は、1食当たり50円とする。

3 副食費の額は、次の区分に応じ定められた額とする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号の細分に掲げる食事の提供又は副食の提供については、費用を徴収しないこととする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する児童 月額3,750円

(2) 法第19条第1項第2号に規定する児童 月額4,500円

4 副食費の日割計算は、行わない。

(納付)

第4条 児童の扶養義務者は、1月当たりの給食費を別に指定する期日までに納付しなければならない。

2 児童の扶養義務者から申出があったときは、口座振替の方法をもって副食費を納付することができる。ただし、口座振替が不能の場合は、翌月10日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに現金で納付しなければならない。

(還付等)

第5条 既納の給食費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 児童が1月のうちの全ての日(休日を除く。)において保育を受けなかった場合

(2) その他市長が適当と認める場合

2 給食費の過誤納金がある場合は、速やかに当該納付者に通知するものとする。

3 前項の規定による過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に給食費の未納のものがあるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食の提供及び給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

玉野市立保育所及び認定こども園における給食の提供及び給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第31号