○玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成31年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔令和元年条例40号〕)
(運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、この条例に定めるもののほか、基準府令の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、その事業の運営に当たっては、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団を利することにならないようにしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。