○玉野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(平成22年法律第164号)第34条8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 放課後児童健全育成事業を行う者は、その事業の運営に当たっては、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団を利することにならないようにしなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月18日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月18日 条例第16号