○玉野市幼保一体化等検討委員会設置要綱

平成24年7月31日

訓令第14号

(設置)

第1条 社会構造の変化に対応した総合的な就学前の幼児教育及び保育について、幼保一体化並びに民営化に係る施設及び方策等、具体的な施策を検討するため、玉野市幼保一体化等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 幼保一体化施設の検討

(2) 幼保一体化方策の検討

(3) 幼稚園及び保育園の民営化の検討

(4) その他、必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、教育次長、総合政策課長、人事課長、財政課長、教育総務課長、学校教育課長及び就学前教育課長で構成する。

(一部改正〔平成28年訓令5号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育次長、副委員長は就学前教育課長をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成28年訓令5号〕)

(委員会)

第5条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(事務局会議)

第6条 第2条に規定する所掌事項について、施策の素案を作成するために、検討委員会に事務局会議を設置する。

2 事務局会議は、教育次長並びに教育総務課、学校教育課及び就学前教育課の職員をもって組織する。

(一部改正〔平成28年訓令5号〕)

(幹事会)

第7条 前条に規定する施策の素案を作成するため、調査研究を行う組織として検討委員会に幹事会を設置する。

2 幹事会は、総合政策課、人事課、財政課、教育総務課、学校教育課及び就学前教育課の職員をもって組織する。

3 幹事会は、就学前教育課長が必要に応じて招集し、就学前教育課職員が議事進行する。

(一部改正〔平成28年訓令5号〕)

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、就学前教育課において処理する。

(一部改正〔平成28年訓令5号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市幼保一体化等検討委員会設置要綱

平成24年7月31日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年7月31日 訓令第14号
平成28年3月23日 訓令第5号