○玉野市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭の育児支援を図る地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 事業は、市長が事業の活動の中心となる保育所(以下「指定保育所」という。)を指定して実施する。ただし、社会福祉法人等が設置する保育所等において実施する場合は、あらかじめ事業の実施を当該社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

事業の項目

事業内容

育児不安等についての相談事業

地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談事業を行うとともに、各種子育てに関する情報の提供、援助の調整を行うこと。

子育てサークル等の育成・支援

子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行うこと。

特別保育事業の積極的実施

地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を、地域内の保育所等と連携を図りながら積極的に行うこと。

ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等

地域の家庭的保育、ベビーシッター等の活動状況を把握して、子育て家庭に対して適切な情報を提供し、また必要に応じ紹介等を行うこと。

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施については、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定保育所には、次に掲げる地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導の担当者(以下「担当者」という。)を配置するものとする。

 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各福祉施策についても知識を有している保育士等であること。

 担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。

 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。

 指導者及び担当者は、事業の遂行に支障のない場合は、適宜指導者及び担当者以外の職員の協力を得て事業を実施することは、差し支えないこと。

(2) 事業の実施に当たっては、民生・児童委員、主任児童委員、地域内の保育所、児童相談所、保健福祉センター、医療機関その他の関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 指導者及び担当者は、業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第92号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第92号