○玉野市子育てファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において育児の支援を行いたい者と育児の支援を受けたい者を組織化し、会員の相互の子育てに関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)に係る事務を行う子育てファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における子育て支援の環境づくりに資することを目的とする。

(業務)

第2条 事業は前条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員の相互活動の調整及びこれに付随する関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 会員が相互援助に必要な知識を得るための講習会の開催に関すること。

(4) 会員の交流を深め、情報交換をするため交流会の開催に関すること。

(5) アドバイザーとサブ・リーダー(アドバイザーを補佐する者)の連絡調整会議の開催に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第3条 事業を円滑に運営するため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、会員の中からグループの世話役としてサブ・リーダーを選任することができる。

(会員)

第4条 会員は、第8条に規定する相互援助活動を行いたい者(以下「提供会員」という。)又は相互援助活動を受けたい者(以下「依頼会員」という。)であって、次条の規定により登録されたものとする。

2 援助の対象児(以下「子ども」という。)は、依頼会員の親族であって、原則として生後3か月以上10歳未満の乳幼児及び児童とする。

(登録)

第5条 会員として登録を希望する者は、所定の入会申込書を市長に提出しなければならない。

2 会員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に在住する者

(2) 提供会員は心身ともに健康で、相互援助活動に理解と熱意を有する者

3 提供会員は入会に際して、指定する講習会を受講しなければならない。

4 市長は、会員として登録した者に、玉野市子育てファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を発行する。

(一部改正〔平成22年告示338号〕)

(保険)

第6条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 会員は、退会に際して、第5条の規定により発行された会員証を市長に返還するものとする。

(相互援助活動の内容)

第8条 提供会員が行う援助は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後、子どもを預かること。

(3) 保育施設までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。

(5) 学校の放課後、子どもを預かること。

(6) 子どもが軽度の病気の場合等において終日子どもを預かること。

(7) その他、会員の子育て支援に必要な援助

(一部改正〔平成22年告示338号〕)

(相互援助活動の実施方法)

第9条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、アドバイザー(センター開館時間外はサブ・リーダー)に対して援助の申込みをするものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザー又はサブ・リーダーは、援助の内容、日時等を確認のうえ、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を調整の上、当該依頼会員に紹介する。

3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、当該提供会員と申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定する。

4 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を提供会員に要求してはならない。

5 提供会員は、援助実施後、援助活動の記録を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

6 提供会員は、前項の活動記録を1か月ごとにアドバイザーに報告するものとする。

(一部改正〔令和3年告示431号〕)

(報酬)

第10条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後、別表に掲げる基準により報酬を支払うものとする。

(委託)

第11条 市長は、この事業を社会福祉法人玉野市社会福祉協議会へ委託して実施するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日告示第49号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年11月8日告示第338号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月22日告示第431号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第10条関係)

一般保育

活動日

活動時間帯

報酬額

(1時間当たり)

平日(月曜日~金曜日)

基本時間

(午前7時から午後7時まで)

600円

基本時間外

(午前7時以前又は午後7時以降)

800円

土曜日・日曜日・祝日

終日

800円

軽度の病児保育

終日

800円

玉野市子育てファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第48号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第48号
平成14年3月15日 告示第49号
平成22年11月8日 告示第338号
令和3年12月22日 告示第431号