○玉野市休日保育事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化による日曜・祝祭日等の保護者の就労に伴う休日保育の需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、市内の特定教育・保育施設又は地域型保育事業を利用している者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもを除く。)であって、健康で日常生活に支障がないものとする。

(一部改正〔平成27年告示210号・29年70号〕)

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、前条に掲げる者のうち保護者の就労形態、傷病及び入院等により、休日においても保育を必要とすると市長が認めた児童に対する保育とする。

2 事業は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の午前7時30分から午後6時までの間に行うものとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は事業は行わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事業を実施する施設は、その都合により、実施日に事業を実施せず、又は実施時間を変更することができる。

(一部改正〔平成27年告示210号・29年70号〕)

(申込み等)

第4条 事業を利用しようとする者は、所定の玉野市休日保育事業利用申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、所定の玉野市休日保育事業利用承諾書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めたときは、口頭により申込みをすることができる。この場合においては、速やかに第1項に規定する手続を行うものとする。

(一部改正〔平成29年告示70号〕)

(利用料等)

第5条 事業を利用する保護者は、児童を保育するために必要な費用を負担するものとする。

2 前項に掲げる費用は、3歳未満児については日額2,200円、3歳以上児については日額1,800円とする。

(一部改正〔平成29年告示70号〕)

(届出義務)

第6条 事業利用の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の玉野市休日保育事業利用異動届により速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 申込みの理由に変更が生じたとき。

(3) 保育期間を変更する必要が生じたとき。

(一部改正〔平成29年告示70号〕)

(利用の中止)

第7条 市長は児童又はその保護者が、保育上の指示に従わない場合その他必要と認めた場合は、事業の利用を中止することができる。

(帳簿の作成及び実績報告)

第8条 事業を実施する施設の長は、事業の実施状況を明らかにする帳簿を常に備え付けるとともに、毎月5日までに、前月分の実績を市長に報告するものとする。

(追加〔平成29年告示70号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示70号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第210号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第70号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

玉野市休日保育事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第93号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第93号
平成27年3月31日 告示第210号
平成29年3月31日 告示第70号