○玉野市延長保育事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴い、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する需要の増大に適切に対応し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成24年告示83号・27年211号〕)

(事業の対象児童等)

第2条 事業は、やむを得ない事情のため、保育時間を延長する必要があると認められる児童(当該児童が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項による認定を受け、市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所又は家庭的保育事業所(以下「実施施設」という。)を利用するものに限る。)を対象に実施するものとする。

(一部改正〔平成29年告示69号〕)

(延長保育時間)

第3条 事業の時間は、午前7時から午後7時までの範囲内において事業を実施する実施施設ごとに定めるものとする。

(一部改正〔平成24年告示83号・27年211号・29年69号〕)

(必要な措置)

第4条 市長は、事業の実施に当たっては、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 延長保育を受ける児童の状況に応じ、保育士等の適切な配置を行うこと。

(2) 延長保育を受ける児童に対し、給食等の提供を行うこと。

(一部改正〔平成27年告示211号〕)

(事業の利用手続)

第5条 事業を利用しようとする保護者は、所定の玉野市延長保育申込書により、あらかじめ延長保育の申込みをするものとする。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、速やかに延長保育の実施の適否について決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年告示83号・27年211号・29年69号〕)

(負担)

第6条 保護者は、事業利用に伴う費用として、児童1人につき別表に定める区分に応じた負担額を支払うものとする。ただし、1月当たりの負担額は、3,500円を超えないものとする。

(一部改正〔平成23年告示108号・24年83号・27年211号・29年69号〕)

(帳簿の作成及び実績報告)

第7条 事業を実施する実施施設の長は、事業の実施状況を明らかにする帳簿を常に備え付けるとともに、毎月5日までに、所定の様式により前月分の実績を市長に報告するものとする。

(追加〔平成29年告示69号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示69号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第108号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第211号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第69号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(追加〔平成29年告示69号〕)

区分

負担額

午前7時から午前8時30分までの時間

30分までごとに100円

午後4時30分から午後6時までの時間

午後6時から午後7時までの時間

30分までごとに150円

玉野市延長保育事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第94号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第94号
平成23年3月31日 告示第108号
平成24年3月30日 告示第83号
平成27年3月31日 告示第211号
平成29年3月31日 告示第69号