○玉野市一時預かり事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活上の突発的な事情や社会参加等により一時的に家庭での保育が困難な場合に緊急時の保育を行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成27年告示212号・29年104号〕)

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、健康で日常生活に支障のない児童であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者で、特定教育・保育施設又は地域型保育事業を利用していない小学校就学前の児童(以下「第1号児童」という。)

(2) 市内の認定こども園を利用している児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)(以下「第2号児童」という。)

(一部改正〔平成23年告示107号・27年212号・29年104号〕)

(事業の利用要件)

第3条 前条の対象児童が事業を利用する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難であること。

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急に、又は一時的に保育が必要となること。

(3) 育児に伴う保護者の心理的、肉体的負担を解消する必要があること。

(一部改正〔平成23年告示107号・25年72号・27年212号・29年104号〕)

(事業の内容等)

第4条 事業の実施内容は、次の表のとおりとする。

児童区分

実施日時

利用制限

負担額

第1号児童

月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間帯において必要な時間

月13日

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) 無料

市町村民税非課税世帯

1日 1,000円

(給食費相当額500円を含む。)

上記以外の世帯

1日 1,800円

(給食費相当額500円を含む。)

第2号児童

月曜日から金曜日までの午後1時30分から午後4時30分までの時間帯において必要な時間

月5日

1日 500円

(おやつ代相当額50円を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間は、事業を行わないものとする。

3 第2号児童が玉野市立幼稚園管理規則(昭和29年教育委員会規則第17号)第6条各号に規定する日(前項に定める日を除く。)に事業の利用を希望する場合の事業の実施内容は、第1号児童の例による。

4 第1項に規定する市町村民税非課税の適用は、事業の利用を申し込む月の属する年度(事業の利用を申し込む月が4月から8月までの場合は前年度)の市町村民税の状況により判断するものとする。

5 第1項に規定する市町村民税額を算出する場合において、第2条の対象児童の保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号又は同条第3項の規定を適用するものとする。

(追加〔平成29年告示104号〕、一部改正〔平成30年告示418号・令和元年296号〕)

(申込み等)

第5条 事業を利用しようとする者は、所定の一時預かり事業利用申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた時は、所定の一時預かり事業利用承諾書(以下「承諾書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めたときは、口頭により申込みをすることができる。この場合においては、速やかに第1項に規定する手続を行うものとする。

(一部改正〔平成29年告示104号〕)

(届出義務)

第6条 事業利用の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の一時預かり事業利用異動届により速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 申込みの理由に変更が生じたとき。

(3) 保育期間を変更する必要が生じたとき。

(一部改正〔平成29年告示104号〕)

(事業利用の中止)

第7条 市長は、事業利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止し、承諾を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により承諾書の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 前条に定める届出義務を怠ったことが判明したとき。

(一部改正〔平成27年告示212号〕)

(帳簿の作成及び実績報告)

第8条 事業を実施する施設の長は、事業の実施状況を明らかにする帳簿を常に備え付けるとともに、毎月5日までに、前月分の実績を市長に報告するものとする。

(追加〔平成29年告示104号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示104号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年3月19日告示第69号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第107号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第72号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第212号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第104号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第418号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第296号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

玉野市一時預かり事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第95号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第95号
平成20年3月19日 告示第69号
平成23年3月31日 告示第107号
平成25年3月29日 告示第72号
平成27年3月31日 告示第212号
平成29年3月31日 告示第104号
平成30年8月31日 告示第418号
令和元年9月30日 告示第296号