○玉野市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間及び府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則
平成27年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、府令第1条の5第1号の市町村が定める時間並びに府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年規則29号〕)
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(一部改正〔令和元年規則29号〕)
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。ただし、引き続き府令第1条の5第6号に規定する事由による保育の提供を必要とする状況が継続し、2回目以降の支給認定を要する場合の期間は、90日を限度として、市長が適当と認める期間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(一部改正〔平成28年規則27号・令和元年29号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号)抄
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。