○玉野市病児保育事業実施要綱

平成29年2月21日

告示第41号

玉野市病児・病後児保育事業実施要綱(平成24年玉野市告示第95号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号に規定する病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に当たり必要な事項を定めることで、保護者が安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次のとおりとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の就労等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳児、幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」という。)

(2) 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の就労等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳児、幼児又は小学校に就学している児童(以下「病後児」という。)

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の実施を市長が適当と認めた者に委託することができる。

(実施要件)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 事業の実施場所は、病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設とすること。

(2) 利用定員は、病児及び病後児を合わせて3人以上とすること。

(3) 病児及び病後児の看護を担当する看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。)を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、病児及び病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(4) 保育室を有し、その面積は、利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室6平方メートル以上とすること。

(5) 児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有し、その面積は、利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。

(6) 調理室(病院等の本体施設等の調理室と兼用する場合を含む。)を有すること。

(7) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか事業に必要な設備及び備品を備えていること。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用期間は、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内とし、原則として7開設日まで連続して受入れを可能とすること。ただし、児童の健康状況について医師の判断又は保護者の状況により必要と認められる場合は、この限りでない。

(2) 実施施設の開設日及び開設時間は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき設置された保育所に準じて設定すること。

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設が児童を受け入れるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 実施施設又はかかりつけの医師により、対象児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 対象児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。

(3) 手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すこと等により、他の児童及び職員への感染を防止すること。

(4) 児童の受入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種を受けるよう助言すること。

(5) 事業を行うに当たって対象児童、その家庭等への対応には十分配慮すること。

(登録及び利用申込み)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、事前に所定の登録申込書を実施施設の長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の登録申込書を受理したときは、登録者名簿に登載するものとする。

3 登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日までとする。

4 第2項の登録者名簿に登載された保護者は、事業を利用しようとするときは、所定の利用申込書を実施施設の長を経由して市長に提出するものとする。

5 市長又は実施施設の長は、児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は、当該事業の利用を拒否することができる。

(費用)

第8条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

2 保護者は、事業実施に必要な経費の一部として、利用児童1人につき利用料1日当たり2,000円を負担するものとする。

3 保護者は、実施施設が利用時間内に利用児童に提供する食事等の食費相当額として、利用児童1人につき1日当たり500円を負担するものとする。

4 市長は、利用児童及び保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 事業を利用する月の属する年度(事業を利用する月が4月又は5月の場合は前年度)の市町村民税非課税世帯

5 前項第2号に規定する市町村民税額を算出する場合において、第2条の対象児童の保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号又は同条第3項の規定を適用するものとする。

6 第4項の規定により利用料の免除を受けようとする保護者は、所定の利用料免除申請書を市長に提出し、承認を受けるものとする。

(一部改正〔平成30年告示418号〕)

(帳簿等)

第9条 実施施設の長は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な帳簿を備え付け、事業実施状況を常に明確にするものとする。

(実績報告)

第10条 実施施設の長は、事業年度又は委託期間が終了したときは、所定の事業実績報告書を速やかに市長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第418号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

玉野市病児保育事業実施要綱

平成29年2月21日 告示第41号

(平成30年9月1日施行)