○玉野市公立保育園運営候補法人選考委員会設置要綱

平成24年9月28日

告示第322号

(目的及び設置)

第1条 玉野市公立保育園民営化ガイドラインに基づき、玉野市公立保育園を民営化するに当たり、移譲先の法人等を選定するため、玉野市公立保育園運営候補法人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案の書類審査に関すること。

(2) 運営候補法人の選考に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、運営候補法人の選考に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、児童福祉の専門的知識を有する学識経験者等から市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から民営化対象保育園の運営候補法人が決定される日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査結果の公表)

第8条 委員会における審査結果は、公表する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、就学前教育課において処理する。

(一部改正〔平成28年告示54号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市公立保育園運営候補法人選考委員会設置要綱

平成24年9月28日 告示第322号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年9月28日 告示第322号
平成28年3月23日 告示第54号