○玉野市児童福祉年金条例

昭和40年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童に対して児童福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、その児童を慰しゃ激励し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「障害児童」とは、心身上の障害がある20歳未満の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者及び知的障害の状態にある者をいう。

2 この条例で「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定による親権を行う者、後見人その他の者であって、障害児童を現に監護する者、里親及び保護受託者をいう。

(受給権者)

第3条 玉野市に居住している保護者は、この条例の定めるところにより、年金を受けることができる。

2 法第47条第1項の規定により親権を行う施設の長は、前項の規定にかかわらず年金を受けることができる。

3 前2項の規定により年金を受けた保護者は、これをその監護する障害児童の福祉のためにのみ使用するものとする。

(受給権の消滅)

第4条 保護者(前条第2項の場合を除く。)が他の市町村に居住するに至ったとき又は障害児童が次の各号の一に該当するに至ったときは、保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(1) 障害児童が死亡したとき。

(2) 障害児童でなくなったとき。

(支給の停止)

第5条 障害児童が懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った月まで年金の支給を停止する。

2 刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。ただし、その言渡しを取り消されたときは取り消された月の翌月から刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至った月まで停止する。

3 第13条の規定による市長への報告若しくは届出を正当な理由がなくて行わなかったときは、年金の支給を停止することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 年金の支給は、市長がそれを決定した日の属する月から始め、権利の消滅するに至った日の属する月に終る。

(年金の額及び支給方法)

第7条 年金の額は、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に規定する1級及び2級である者又は知能指数50以下と判定される者は年額36,000円、省令に規定する3級である者は年額30,000円、省令に規定する4級、5級及び6級である者は年額24,000円とし、次の表に掲げる区分によって年額の2分の1を支給する。

期別

期間

支給期日

第1期

4月から9月まで

9月15日

第2期

10月から翌年3月まで

3月15日

2 前項の表に定める期間の中途において保護者に変更のあった場合、前支給者に対してまだ支給していない年金があるときは、新たに保護者となった者に対して支給する。

3 第1項の表に定める期間の中途において新たに権利の発生した場合にあっては、その発生した日の属する月の翌月からその月の属する期間の終期までの月数に応じて、権利が消滅した場合にあっては、その消滅した日の属する期間の始期からその月までの月数に応じてそれぞれ年金の額を12で除した額を支給する。

4 年金の支給について、市長が必要があると認めたときは、物品の支給をもってこれに代えることができる。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(譲渡の禁止等)

第9条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は年金の支給を停止することができる。

3 年金を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。

(報告等の義務)

第10条 市長は、この条例に規定するもののほか、保護者に障害児童につき年金の支給に必要な申出若しくは届出をさせ、又は書類を提出させることができる。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(年金に関する諸手続き)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、年金の請求、支給及び資格存否の調査に関する手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和40年9月30日までに第8条の規定による申請をした者については、昭和40年4月1日にさかのぼって年金を支給する。

3 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、旧東児町福祉年金条例(昭和44年条例第5号)の規定に基づき児童福祉年金を受給していた者で、施行日以降引き続き市内に居住するものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以降において受給資格が消滅した者の消滅した日以降における児童福祉年金の支給については、この限りでない。

4 前項本文の規定にかかわらず、児童福祉年金の支給方法については、市長が別に定める。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年10月4日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年9月12日条例第49号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第13号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第33号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市児童福祉年金条例

昭和40年3月31日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和46年10月4日 条例第46号
昭和48年9月12日 条例第49号
昭和49年3月4日 条例第13号
昭和49年3月28日 条例第33号
平成5年3月25日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第8号