○玉野市難聴児補聴器等購入費等助成事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器又は補聴援助システム(以下「補聴器等」という。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成29年告示148号・30年113号〕)
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児(以下単に「交付対象児」という。)は、市内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上(医師が補聴器等の装用の必要を認めた場合にあっては、30dB未満)で、身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴児とする。
(1) 補聴器 交付対象児が18歳未満であること。
(2) 補聴援助システム 前号に定めるもののほか、交付対象児が就学以降又は6か月以内に就学予定であって、教育上又は生活上等の諸条件により市長が助成を必要と認めること。
3 交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における交付対象児の属する世帯の所得が一定以上(交付対象児及び世帯員のうち、市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合には、助成対象外とする。
5 前項の市民税所得割額の算定に当たっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(一部改正〔平成29年告示148号・30年113号〕)
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、交付対象児が、新たに補聴器等を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器等を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と、別表の「1台当たりの基準価格」欄に規定する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と、基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とするものとする。
(一部改正〔平成29年告示148号・30年113号〕)
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条の規定により算出した額に3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、所定の難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(以下「意見書」という。)
(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続きによる身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)
(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
(4) 交付対象児の属する世帯全員の所得証明書
(一部改正〔平成25年告示150号・29年148号・30年113号〕)
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、岡山県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書により、補聴器等の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書の内容を踏まえ、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金額を決定する。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定(却下)通知書により、助成申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成30年告示113号〕)
(補聴器等購入)
第7条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器等を購入するものとする。
(一部改正〔平成30年告示113号〕)
(助成金の請求)
第8条 前条により補聴器等を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
(一部改正〔平成30年告示113号〕)
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金を交付した後において不正の手段でこれを受けた者があると判明したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第150号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第113号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第243号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表1
(一部改正〔平成25年告示150号・29年148号・30年113号・令和5年243号〕)
種目 | 補聴器等の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② イヤモールド 注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2)乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 50,600 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体 (電池を含む。) | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 平面レンズ | ||
骨導式カチューシャ型(注3) | 180,000 | 補聴器本体 (電池を含む。) | ||
軟骨伝導補聴器(注3) | 175,000 | 補聴器本体 (電池を含む。) | ||
補聴援助システム(FM型又はデジタル型) | 送信機 | 128,000 | 充電池を含む | 原則として5年 |
受信機 | 92,000 | 本体 | ||
オーディオシュー | 5,000 | 本体 |
(注3)骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器は、難聴児の障害の現在発症している症状、生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。