○玉野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成27年告示136号〕)
(日常生活用具の種目及び給付対象者)
第2条 給付の対象となる用具は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「厚労省要綱」という。)別添1に掲げる用具とし、その対象者は、本市内に住所を有し、在宅で生活する上で用具を必要とする者で、同表に掲げる状態にあるもののうち、市長が必要と認めた者(玉野市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年玉野市告示第109号)第4条第5号に規定する難病患者等を除く。)とする。
(一部改正〔平成25年告示174号・26年294号・令和2年202号〕)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、所定の給付申請書に小児慢性特定疾病受給者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示136号〕)
(給付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 申請者が負担する当該用具の購入に要する費用の額は、厚労省要綱別添2「徴収基準額表」に定める額とする。
2 前項の規定により負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
3 用具の維持管理等に要する費用は、全て、用具の給付を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(一部改正〔平成26年告示294号・令和2年202号〕)
(用具の給付)
第6条 用具の給付については、予算の範囲内で現物の給付により行う。
2 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者に委託して行うものとする。
3 用具の中には、診療報酬の対象となるものもあるが、当該用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給すること。
4 用具の中には、当該用具を使うために付属品が必要な場合があるが、当該付属品については、当該付属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ、当該用具とともに給付することができ、付属品のみの給付は認められない。
5 在宅療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって診断されたもの。
(追加〔平成27年告示359号〕)
(利用者の義務)
第7条 利用者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、これを他人に譲渡してはならない。
(一部改正〔平成27年告示359号〕)
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(一部改正〔平成27年告示359号〕)
(再給付等)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、同一種類の用具に係る再給付の申請をすることができない。ただし、用具の性質上市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 障害等の程度に変更があり、用具を使用できなくなった場合
(2) 成長に伴って用具が体に合わなくなった場合
(追加〔平成27年告示359号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年告示359号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第174号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第294号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第136号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第359号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第419号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第202号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。