○玉野市こども医療費給付条例
昭和48年6月22日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もってこどもの健康の保持及び増進に寄与することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この条例において「こども」とは、出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。
4 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) こどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(一部改正〔平成22年条例5号・26年37号・令和5年5号〕)
(受給資格者)
第3条 この条例により給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、玉野市の区域内に住所を有する被保険者等であるこどもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(一部改正〔平成26年条例37号・令和5年5号〕)
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金額がある場合は、その額を控除した額)の額とする。
2 前項の被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を合算して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
(受給資格者証の申請及び交付)
第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、市長に対しこども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項による交付の申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、その者の氏名等を記載した受給資格者証を保護者に交付するものとする。
3 受給資格者証を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があり、再発行する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。
(一部改正〔平成26年条例37号〕)
(受給資格者証の提示)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例37号・令和5年5号〕)
(医療費の給付方法)
第7条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
(給付の停止)
第8条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険料が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(一部改正〔平成26年条例37号〕)
(届出の義務)
第9条 受給資格者の保護者は、規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 受給資格者が、当該病気又は負傷に関し、第三者からその損害賠償を受けたときは、市長は当該賠償額の限度額において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(譲渡、貸与又は担保の禁止)
第11条 医療費の給付を受ける権利は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第12条 市長は偽り、その他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日以後の診療分から適用する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。
附則(平成26年9月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の玉野市こども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法について適用し、同日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の玉野市こども医療費給付条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた療養について適用し、施行日前に受けた療養については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定による受給資格者証の交付に必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。