○玉野市遺児激励金支給条例

昭和48年9月12日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、玉野市に住所を有する遺児に対し遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することによりその健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に児童を監護し、養育している者をいう。

3 この条例において「遺児」とは、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により、親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。

4 この条例において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(一部改正〔平成28年条例17号〕)

(激励金の種類及び額)

第3条 激励金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。

種類

支給額

入学激励金

1人につき10,000円

卒業激励金

1人につき10,000円

保護者死亡見舞金

1人につき10,000円

(激励金の支給)

第4条 前条の激励金の支給は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 入学激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち、小学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の小学部又は中学校、特別支援学校の中学部若しくは中等教育学校に入学し、又は義務教育学校の後期課程に就学する際に、卒業激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了する際に当該遺児に対し支給する。ただし、当該遺児が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(以下「保護世帯」という。)又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(2) 保護者死亡見舞金については、児童が義務教育諸学校在学中に保護者が死亡した場合に、当該児童に対し支給する。ただし、当該遺児が保護世帯又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(一部改正〔平成28年条例17号〕)

(支給申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする遺児の保護者は、当該遺児に代わって遺児激励金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、激励金の支給に関する決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 偽り、その他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該激励金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年9月25日条例第30号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市遺児激励金支給条例

昭和48年9月12日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和48年9月12日 条例第48号
昭和61年9月25日 条例第30号
平成20年3月24日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第17号