○児童扶養手当の支払日

平成14年8月1日

告示第162号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期日の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うべき手当の支払日は、この限りでない。

児童扶養手当の支払日

平成14年8月1日 告示第162号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成14年8月1日 告示第162号