○玉野市要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年1月31日

告示第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的として、玉野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年告示380号〕)

(事業内容)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)についての情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援に関すること。

(3) その他支援対象児童等の対策に必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成29年告示66号・令和6年46号〕)

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内で組織するものとし、学識経験者、児童福祉関係者、教育関係者、行政機関の職員の中から市長が委嘱する。

2 協議会に、会長及び副会長を各1名置き、会長は玉野市小学校長会会長に、副会長は玉野市民生委員・児童委員協議会主任児童委員部会部長を充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成28年告示158号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、補欠で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長になる。

2 会長が必要と認めるときは、関係者等の出席を求め、要保護児童等に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(連絡会)

第6条 協議会の円滑な推進を図るため、庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、こどもみらい課、学校教育課、就学前教育課、教育サポートセンターをもって組織し、こどもみらい課が統括する。

(一部改正〔平成23年告示104号・28年54号・158号・令和6年46号〕)

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 法第25条の2第4項及び第5項に規定する要保護児童対策調整機関は、こどもみらい課とし、協議会に関する事務を統括する。

(一部改正〔平成23年告示104号・28年54号・令和6年46号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(玉野市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

4 玉野市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成16年玉野市告示第71号)は、廃止する。

(平成19年3月30日告示第187号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年2月18日告示第35号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第104号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第380号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月1日告示第158号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月30日告示第66号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第46号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年1月31日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年1月31日 告示第16号
平成19年3月30日 告示第187号
平成20年4月1日 告示第118号
平成21年2月18日 告示第35号
平成23年3月31日 告示第104号
平成26年12月26日 告示第380号
平成28年3月23日 告示第54号
平成28年5月1日 告示第158号
平成29年3月30日 告示第66号
令和6年3月21日 告示第46号