○玉野市未熟児養育医療の給付等に関する要綱
平成25年3月29日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び未熟児養育医療の実施について(昭和62年7月31日付児発第668号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(養育医療の給付の申請等)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、所定の養育医療給付申請書に次に掲げる所定の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書
(2) 世帯調書
(3) 第7条第1項の階層区分を明らかにする書類
2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付の決定をしたときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を交付し、その旨を指定養育医療機関に養育医療券の写しを添付して通知するものとし、当該給付を行わないことを決定したときは、所定の医療給付不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示189号〕)
(養育医療の有効期間の継続の申請等)
第4条 前条第2項の通知を受けた指定養育医療機関は、養育医療券に記載された有効期間を継続する必要があると認めたときは、所定の養育医療給付継続申請書により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の有効期間の継続を決定したときは所定の養育医療継続承認書により、当該申請の却下の決定をしたときは所定の養育医療継続不承認通知書により、当該申請に係る指定養育医療機関及び養育医療の給付を受ける未熟児(以下「措置未熟児」という。)の保護者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示189号〕)
(養育医療の転院の申請等)
第5条 未熟児が、やむを得ない理由により、指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請するものとし、所定の養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 転院先の指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書
(2) 転院前の指定養育医療機関の担当医師の作成した転院理由書
(養育医療費の支給の申請等)
第6条 法第20条第1項の規定により支給する養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)については現物給付とし、審査及び支払いに関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(養育医療費用の徴収)
第7条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給を行ったときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の途中で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。次条において同じ。)から、養育医療費用を徴収するものとする。
(1) 養育医療の給付を開始した日
(2) 7月1日
(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
2 当該児童の措置に要した月の費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく負担額を差し引いた自己負担額を前項で通知した基準月額が超える場合は、自己負担額を徴収金とし、納入義務者に対して、所定の未熟児養育医療費自己負担額確定通知により、納入義務者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示189号〕)
(氏名等の変更等)
第9条 措置未熟児及び扶養義務者において氏名、住所、健康保険証等の変更があった場合は、所定の養育医療券記載事項変更届に養育医療券その他必要な書類を添付して提出するものとする。
2 市長は、前項の変更届を審査し、適当と認めた場合は、提出された養育医療券の記載事項を変更し、申請者へ交付するものとする。
3 第1項の変更届により、納入義務者に適用される徴収基準額表の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
4 市長は、前項の規定により徴収金の額を変更したときは、所定の費用徴収額通知書により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示189号〕)
(徴収の方法)
第10条 徴収金は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
2 措置未熟児が玉野市こども医療費給付条例(昭和48年玉野市条例第34号)第3条に規定する受給資格者で、納入義務者からの申出があった場合は、前項の規定にかかわらず、同条例第4条の範囲の医療費給付を徴収金に充てるものとする。
(養育医療券の再交付)
第11条 申請者は、養育医療券を紛失又は棄損したときは、申請者は所定の養育医療券再交付申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、養育医療券を再交付するものとする。
(台帳の整備)
第12条 市長は、申請、決定、給付及び費用徴収の状況を明らかにしておくため、所定の養育医療給付台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第369号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日告示第266号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市未熟児養育医療の給付等に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第213号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日告示第189号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。