○玉野市子ども・子育て会議設置要綱
平成26年1月31日
告示第35号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第2条に定める基本理念に則り、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における子ども・子育てに係る関係者による子育て支援を、法第61条に定める市町村子ども・子育て支援事業計画により、総合的かつ効果的に推進するため、玉野市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 玉野市子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 子育て会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園・幼稚園保護者代表
(3) 子育て関係団体代表
(4) 事業主代表
(5) 労働者代表
(6) 行政関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、就学前教育課において行う。
(一部改正〔平成28年告示54号〕)
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。