○玉野市妊産婦・乳児一般健康診査費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊産婦一般健康診査及び乳児一般健康診査(以下「健診」という。)を、助産所又は岡山県外の医療機関で受診した者に対して、その費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を補助することにより、健診の受診を勧奨し、もって妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成31年告示118号〕)
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 妊婦 法第15条の規定に基づき妊娠の届出をした妊娠中の者をいう。
(2) 産婦 法第16条の規定に基づき、母子健康手帳の交付を受け出産後8週以内の者をいう。
(3) 医療機関等 出産を取り扱う助産所又は岡山県外に所在する病院若しくは診療所をいう。
(一部改正〔平成31年告示118号〕)
(対象者)
第3条 健診費用の補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 医療機関等で健診を受診した者
(2) 健診受診時において、玉野市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者
(一部改正〔平成24年告示274号〕)
(補助対象健診)
第4条 補助対象となる健診は、別表の対象健診の欄に掲げる区分に応じ、妊産婦及び乳児が医療機関等で受診した健診とする。
2 補助対象となる健診の回数は、妊婦一般健康診査については1回の妊娠につき14回を、産婦健康診査については産婦1人につき2回を、乳児一般健康診査については乳児1人につき2回を限度とする。ただし、玉野市が交付する妊産婦一般健康診査依頼票及び乳児一般健康診査依頼票(以下「診査依頼票」という。)により受診した健診がある場合については、その回数を減じた回数を限度とする。
(一部改正〔平成31年告示118号〕)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、健康診査に要した費用の額とする。ただし、別表に掲げる健康診査の区分に応じ、市と公益社団法人岡山県医師会との間で締結する健康診査業務に係る委託契約に定める額を上限とする。
(一部改正〔平成26年告示306号〕)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象となる健診を最後に受診した日から、1年以内に所定の妊産婦・乳児健康診査費補助申請書により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に際しては、次の書類等を添えて申請するものとする。
(1) 当該健診に係る医療機関等が発行する領収書の写し
(2) 補助対象となる診査依頼票
(3) 親子(母子)健康手帳の妊産婦及び乳児一般健康診査受診記録が記載されている箇所の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成31年告示118号〕)
(補助金の交付等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定し、申請者に対し、所定の妊産婦・乳児一般健康診査補助金交付(不交付)決定通知書により通知を行うとともに、補助金を速やかに交付するものとする。
2 市長は前項の審査に際し、必要があれば、医療機関等及び公簿等により確認することができる。
(一部改正〔平成31年告示118号〕)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日告示第377号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市妊婦・乳児一般健康診査費補助金交付要綱の規定は、平成22年10月6日から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第308号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市妊婦・乳児一般健康診査費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日告示第274号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第306号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市妊婦・乳児一般健康診査費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第94号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第118号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成26年告示306号〕、一部改正〔平成28年告示94号・31年118号〕)
対象健診 | 健診内容 | |
妊婦一般健康診査 | 妊婦第1回 | 問診及び診察・尿化学検査・保健指導・血液型検査(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)・梅毒血清反応検査・HIV抗体価検査・風疹ウイルス抗体価検査・末梢血液一般検査・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・グルコース検査・子宮頸部がん検診(細胞診)・超音波検査・その他医師が必要とみとめる検査 |
妊婦第2回から妊婦第14回まで | 問診及び診察・尿化学検査・保健指導・その他医師が必要と認める検査 | |
超音波第1回から超音波第4回まで | 超音波検査 | |
血液第1回 | 末梢血液一般検査・グルコース検査 | |
血液第2回 | 末梢血液一般検査 | |
クラミジア | 妊婦クラミジア抗原検査 | |
GBS | B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | |
産婦健康診査 | 産婦第1回から産婦第2回まで | 問診及び診察、体重・血圧測定、尿化学検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
乳児一般健康診査 | 乳児第1回から乳児第2回 | 問診及び診察・尿化学検査・血液検査 |