○玉野市産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母体の回復又は育児不安の解消が必要な産婦について、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する産後1年未満の母子であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産後の身体機能の回復について不安を持ち、保健指導及び休養を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導及び育児指導を必要とする者
(3) 日常の生活面において産後の経過に応じた休養、健康管理等の保健指導及び育児指導を必要とする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(一部改正〔令和2年告示62号〕)
(事業の実施方法及び内容)
第3条 事業の実施内容は、母子を医療機関等に宿泊させる短期入所(ショートステイ)型産後ケア及び日帰りで施設を利用する通所(デイサービス)型産後ケア(次項に掲げるサービスを短期入所型及び通所型を併せて7回を限度として提供するものをいう。)とする。
2 前項に規定するサービスは、次に掲げる内容とする。
(1) 産後の母体管理、生活面の指導
(2) 乳房のケア
(3) スキンケア
(4) 授乳方法に関する指導
(5) 沐浴等育児技術の指導
(6) 乳児の発育チエック
(7) 子育てに関する指導
(8) その他必要な保健指導
(一部改正〔令和2年告示62号・5年121号〕)
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の実施について、次の各号のいずれにも該当する助産所又は産婦人科を標榜する医療機関であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(1) 常勤の助産師、保健師又は看護師を24時間体制で1名以上配置していること。
(2) 事業を安全かつ快適に実施できる施設及び設備を備え、事業を受ける者(以下「利用者」という。)の入所室を確保できること。
(3) 事業の利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 症状の急変等緊急時の対応が可能であること(助産所にあっては、医療機関との連携体制が整えられていること。)。
(利用者の負担)
第5条 利用者は、事業を実施する事業者の定める産後ケア事業利用額から、別表に定める1回当たりの市負担額に当該利用に係る回数を乗じて得た額を差し引いた額を負担するものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年121号〕)
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市産後ケア事業利用申請書を市長に提出するものとする。この場合において、別表に掲げる利用者の区分のうち1の項又は2の項(以下「区分1又は区分2」という。)の適用を受けようとする者は、申請書にその旨を記載するものとする。
(1) 区分1に該当する場合 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であることを証する書類
(2) 区分2に該当する場合 世帯全員の市町村民税課税証明書又は市町村民税所得証明書
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、利用の可否及び1回当たりの市負担額を決定し、所定の玉野市産後ケア事業利用決定通知書兼利用券又は玉野市産後ケア事業利用不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年121号〕)
(利用方法)
第8条 利用者は、市の委託を受け事業を実施する医療機関等(以下「事業者」という。)に所定の玉野市産後ケア事業利用決定通知書兼利用券を提示してその確認を受けなければならない。
2 利用者は、第5条の規定による自己負担額を事業者に直接支払うものとする。
(実施報告)
第9条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、所定の玉野市産後ケア事業実施報告書を市長に提出するものとする。
(委託料の支払い)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、事業者と別に締結する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(記録の整備等)
第11条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に係る利用者の記録その他必要と認める帳票類を整備し、当該利用の期間の末日から5年間保存するものとする。
2 市長は、事業者に対して、帳票類及び事業内容に関する必要な調査を実施することができる。
(事故報告等)
第12条 事業者は、事業の実施により事故等が生じたときは、速やかに書面により市長に報告するものとする。
2 事業の実施により生じた事故及び損害については、市に故意又は過失のない限り、事業者の負担及び責任において、その処理に当たるものとする。
(事業の改善)
第13条 市長は、良質な産後ケアのサービスが提供されるよう、事業の実施について必要な改善等の措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第62号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第121号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(全部改正〔令和5年告示121号〕)
利用者の区分 | 短期入所型産後ケアに係る1回(1泊2日)当たりの市負担額 | 通所型産後ケアに係る1回(1日)当たりの市負担額 |
1 区分1:生活保護法による被保護世帯に属する者 | 25,000円 | 10,000円 |
2 区分2:当該年度分(当該年度分の市町村民税が確定していない場合は、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯に属する者 | 23,000円 | 9,000円 |
3 上記以外の者 | 19,000円 (19,000円未満の場合は、その全額までとする。) | 7,000円 |
備考 多胎児(2人以上の胎児をいう。)を出産した妊産婦及びその乳児が利用する場合の市負担額は、この表の左欄に掲げる利用者の属する区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に、乳児の数から1を減じた数に短期入所型産後ケアは5,500円を、通所型産後ケアは2,500円をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。