○玉野市不妊治療費助成金交付要綱

平成23年4月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを持つことができない夫婦に対し、不妊治療のうち治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、予算の範囲内において、治療に要した費用(以下「治療費」という。)の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成31年告示114号〕)

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成が決定された者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付申請の日において、助成対象者又はその配偶者(法律上の婚姻関係を有する者のみならず、事実婚関係にある者も対象とする。)のいずれかが本市に住所を有すること。

(2) 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に市税(玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)に規定する市税をいう。)及び国民健康保険料の滞納がないこと。

(3) 同一の特定不妊治療に関して、他の自治体(岡山県を除く。)から同様の助成を受け、又は受ける予定でないこと。

(一部改正〔平成28年告示107号・令和3年58号〕)

(助成金の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、所定の助成金交付申請書に次の関係書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書の写し

(3) 医療機関の発行する領収書

(4) 住民票(続柄が記載されたもの)

(5) 助成対象の夫婦が、事実婚関係にある場合は、事実婚関係であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、当該治療に係る治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、2月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌年度の5月15日まで申請することができる。

3 前項の規定にかかわらず、災害等のやむを得ない理由により、期限内に申請ができないと市長が認めた場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成24年告示274号・28年107号・31年114号・令和3年58号〕)

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、特定不妊治療の治療費のうち、岡山県の交付する不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「県事業」という。)の対象となった費用(男性不妊治療に係るものを除く。)から、県事業の助成金(以下「県助成金」という。)を控除した額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、県助成金が30万円の場合は、1回につき10万円を上限とし、10万円の場合は、1回につき5万円を上限とする。

2 前項に定めるもののほか、同項の助成金と併せて申請する場合に限り、同一の特定不妊治療において県事業の対象となった男性不妊治療に係る費用から、県事業に基づく男性不妊治療に係る助成金を控除した額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、1回につき10万円を上限とする。

(一部改正〔平成26年告示94号・28年107号・31年114号・令和2年61号・3年58号〕)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第274号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第94号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日告示第107号)

この要綱は、平成28年2月10日から施行し、平成28年1月20日以降に終了した治療について適用する。

(平成31年3月29日告示第114号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年2月15日以降に治療費の支払いを終了した治療について適用する。

(令和2年3月24日告示第61号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療について適用する。

玉野市不妊治療費助成金交付要綱

平成23年4月1日 告示第90号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第90号
平成24年7月9日 告示第274号
平成26年3月31日 告示第94号
平成28年2月10日 告示第107号
平成31年3月29日 告示第114号
令和2年3月24日 告示第61号
令和3年3月18日 告示第58号