○玉野市助産施設及び母子生活支援施設入所及び費用徴収規則
平成18年10月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設及び法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所及び法第56条の規定による入所に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 施設に入所することのできる者は、法第22条又は第23条に規定する者とする。
(入所の申込)
第3条 施設に入所しようとする者は、あらかじめ所定の助産施設入所申請書又は母子生活支援施設入所申請書により申請しなければならない。
2 助産施設については、原則3ヶ月前に申請するものとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(一部改正〔平成23年規則11号〕)
(入所の承諾)
第4条 市長は、入所の申込みがあったときは、その要否について審査し、入所を承諾した場合は、その旨を所定の入所承諾通知書により申請者及び施設の長に通知するものとする。
2 市長は、入所の決定を承諾しない場合は、所定の入所不承諾通知書を申請者に通知するものとする。
(入所の取消し)
第5条 市長は、申請者が不正又は虚偽の行為により入所の承諾を受けていることが判明したときは、その決定を取り消すことができる。
(入所の解除)
第6条 市長は、退所の報告を受けたときは、入所の解除手続をとるものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、法第56条第2項の規定により、入所の決定を受けた本人又はその扶養義務者から入所に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用は、厚生労働省が年度当初に示す当該施設にかかる徴収金額表に定める額とする。
3 前項に規定する費用は、市長が指定する日までに納入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。