○玉野市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、育児、家事等の支援を必要とする妊産婦のいる世帯に対し、ホームヘルパーを派遣し、育児、家事等の支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊産婦の精神的・肉体的負担を軽減し、産前産後の生活を支援することを目的とする。
(一部改正〔令和4年告示96号〕)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する在宅の妊産婦であって、次に掲げる要件を満たすもの(以下「利用者」という。)とする。
(1) 核家族の家庭等で昼間に妊産婦及び乳児を介助する者がいないこと。
(2) 育児、家事等に欠ける状態にあること。
(一部改正〔令和4年告示96号〕)
(サービスの内容)
第3条 この事業によるサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。
(1) 新生児及び乳幼児の育児に関すること。
ア 授乳
イ おむつ交換
ウ 清潔の保持
エ 沐浴の介助
オ 適切な育児環境の整備
カ その他必要な育児
(2) 妊産婦の身体介助に関すること。
(3) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事及び生活環境の整備
(4) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、出産及び育児に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(一部改正〔令和4年告示96号〕)
(利用期間及び利用基準)
第4条 この事業の利用期間及び利用基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業の利用期間は利用者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出をした日から出生した乳児の退院後1年が経過するまでとし、利用日数は20日を限度とする。
(2) 多胎により出生した乳児を養育する利用者にあっては出生した乳児の退院後2年が経過するまでとし、利用日数は40日を限度とする。
2 この事業の利用時間は、1日1回4時間以内とする。
(一部改正〔令和4年告示96号〕)
(派遣世帯等の決定)
第5条 利用者は、サービスの提供を受けようとするときは、所定の産前産後ヘルパー派遣申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかに派遣の要否を決定するものとする。
(一部改正〔令和4年告示96号〕)
(利用者負担)
第6条 事業の利用者は、別表の基準により、事業に要する費用の一部を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 社会福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 派遣対象者の家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 ホームヘルパーの採用に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を実施するものとする。
(委託)
第9条 市長は、この事業を社会福祉法人玉野市社会福祉協議会(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(その他)
第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、利用者を訪問する都度利用者等の確認を受けるものとする。
3 市長は、この事業を行うに当たり、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収入簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 市長は、業務の適正な実施を図るため、委託事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
5 委託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日告示第32号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第70号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第214号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第96号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成25年告示91号・27年214号・令和4年96号〕)
産前産後ヘルパー派遣事業利用者負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (午前8時30分から午後5時15分までの訪問1時間当たり) | |
A | 生活保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が当該年度分(当該年度分の市町村民税が確定していない場合は、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯 | 0円 |
C | 上記以外の世帯 | 500円 |