○玉野市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職に有利であり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、経済的自立に資することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示254号・26年360号〕)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第29条で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9で定める父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(一部改正〔平成26年告示360号〕)

(支給対象者)

第3条 この給付金事業の対象者(以下「支給対象者」という。)のうち、訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(法第6条第3項に定める児童をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。)をいう。以下同じ。)であって、次条に規定する資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受け、又は同様の所得水準にあること。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(一部改正〔平成24年告示159号・25年254号・26年360号・30年248号〕)

(対象資格)

第4条 この給付金事業の対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPI認定資格

(13) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格

(一部改正〔平成28年告示151号・30年248号・令和4年18号〕)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給期間」という。)は、支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲内で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、支給の申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月(以下「支給対象月」という。)まで支給するものとする。ただし、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)又はカリキュラムの履修を行わなかった場合は、当該月については支給しないものとする。

4 修了支援給付金は、養成機関における修了日の翌日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日の翌日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(一部改正〔平成25年告示254号・26年360号・28年151号・30年248号・31年178号〕)

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(一部改正〔平成24年告示159号・25年254号・26年360号・31年178号〕)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、事前相談を実施する。

2 前項に規定する事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握するとともに、生活状況を聴取するなど、支給の必要性について十分確認するものとする。

(追加〔令和4年告示18号〕)

(支給申請)

第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、所定の高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し(原則として1か月以内に交付されたもの)

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長等の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号の規定に該当することを証明する書類

(4) 支給の申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

2 訓練促進給付金の支給の申請は、修業開始日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を確認できるもの)

(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の修業開始日の属する年の前年(修業開始日が1月から7月までの場合は、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日が1月から7月までの場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長等の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号の規定に該当することを証明する書類

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

4 修了支援給付金の支給の申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年告示254号・26年360号・30年248号・令和4年18号〕)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書類を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、支給の適否を決定し、所定の高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成26年告示360号・令和4年18号〕)

(修業状況の確認)

第10条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、支給対象月の出席状況等について、所定の高等職業訓練促進給付金に係る状況報告書により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 受給者は、市長が必要と認めるときは、修得単位証明書その他報告書等を提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示360号・令和4年18号〕)

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者が第3条の規定に該当しなくなったときは、14日以内に所定の高等職業訓練促進給付金等資格変更・喪失届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示360号・令和4年18号〕)

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給決定を取り消し、所定の高等職業訓練促進給付金等支給決定変更・取消通知書により通知するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとし、又は受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支給することが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に訓練促進給付金又は修了支援給付金が支給されているときは、その返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成26年告示360号・令和4年18号〕)

(訓練促進給付金等の請求)

第13条 訓練促進給付金の支給を受けている者が、その支払を受けようとするときは、所定の高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示360号・令和4年18号〕)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年告示18号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(支給期間の特例)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に修業を開始した者に対する訓練促進給付金の支給期間に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「全期間とし、2年を上限」とあるのは、「全期間」とする。

(一部改正〔平成24年告示159号・25年254号・26年360号〕)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、修業を開始した者に対する訓練促進給付金の支給期間に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「2年を上限」とあるのは、「3年を上限」とする。

(追加〔平成24年告示159号〕、一部改正〔平成25年告示254号・26年360号〕)

4 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給は、平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、第3条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(追加〔平成25年告示254号〕、一部改正〔平成26年告示360号〕)

(支給期間の特例)

5 改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に修業を開始し、平成28年4月1日時点で修業中の者の支給期間は、3年を上限とする。

(追加〔平成28年告示151号〕)

(支給額の特例)

6 平成24年3月31日までに修業を開始した者に対する訓練促進給付金の支給額は、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、月額141,000円とする。

(追加〔平成24年告示159号〕、一部改正〔平成25年告示254号・26年360号・28年151号〕)

(修業期間の特例)

7 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに対象資格を取得するため、養成機関において修業を開始した受給者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1号の規定の適用については、第3条第2号及び第7条第1項中「1年」とあるのは「6月」と、第6条第1項中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(追加〔令和4年告示18号〕、一部改正〔令和4年告示205号・5年157号〕)

(平成24年4月1日告示第159号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日告示第254号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日告示第360号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第151号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第248号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第178号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第205号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第157号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第126号
平成24年4月1日 告示第159号
平成25年7月31日 告示第254号
平成26年9月30日 告示第360号
平成28年4月1日 告示第151号
平成30年7月30日 告示第248号
平成31年4月1日 告示第178号
令和4年1月19日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第205号
令和5年3月31日 告示第157号