○玉野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に就労を目的とした教育訓練の受講に係る経費の一部負担を行うことにより、主体的な能力開発の取組を支援し、自立促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示255号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(追加〔平成26年告示368号〕、一部改正〔令和4年告示19号〕)

(給付対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)であり、かつ、次条に定める講座を受講するものであって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。

(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して講座を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められること。

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。

(一部改正〔平成25年告示255号・26年368号・29年266号・令和6年333号〕)

(対象講座)

第4条 支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に準ずるものとして市長が認める講座

(一部改正〔平成26年告示368号・29年266号・30年248号・令和4年19号・6年333号〕)

(支給額)

第5条 訓練給付金の支給額は、対象講座の受講開始日現在において、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の給付は行わないものとする。)

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない前条第3号の指定教育訓練講座を受講する受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、12千円を超えないときは訓練給付金の給付は行わないものとする。)

(3) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない前条第3号の指定教育訓練講座を受講する受給資格者(当該指定教育訓練講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該指定教育訓練講座に係る資格を取得した者であって、当該指定教育訓練講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等(当該指定教育訓練講座修了時点で就職等をしている場合を含む。)したものに限る。) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に60万円を乗じて得た額(その額が240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 前3号以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(追加〔令和4年告示19号〕、一部改正〔令和4年告示204号・6年333号〕)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、事前相談を実施するものとする。

(追加〔令和4年告示19号〕、一部改正〔令和6年告示333号〕)

(指定申請)

第7条 訓練給付金を受けようとする者は、所定の自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて受講開始日10日前までに市長に提出し、あらかじめ講座の指定を受けなければならない。ただし、公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し(原則として1月以内に発行されたもの)

(2) 母子・父子自立支援プログラム等の写し

(一部改正〔平成25年告示255号・26年368号・令和4年19号・6年333号〕)

(受給要件の審査等)

第8条 市長は、前条の指定申請書を受け付けたときは、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の可否を決定し、その内容を所定の自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書を通知した場合において、訓練給付金の支給方法として次条第4項の規定の適用ができる場合は、併せてその旨を通知する。

(一部改正〔平成26年告示368号・29年266号・令和4年19号・6年333号〕)

(支給申請等)

第9条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の修了日から起算して30日以内に、所定の支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員が記載されている住民票の写し(原則として1月以内に発行されたもの)

(2) 自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書

(3) 受講した対象講座の修了を認定した教育訓練修了証明書又は雇用保険法施行規則第101条の2の4の規定による受講証明書(第4項の規定により支給する場合に限る。)

(4) 受講者が支払った教育訓練経費の領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合にあっては、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

2 前項の支給を受けようとする者が第7条の規定による講座の指定申請をしていない場合において、当該者が受講開始前に指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、及び受講した講座が適職に就く上で適当と認められるときは、前条第1項の規定による対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

3 市長は、支給申請を受け付けたときは、速やかに支給の可否を決定し、所定の自立支援教育訓練給付金支給決定通知書又は所定の自立支援教育訓練給付金不支給通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第5条第2号の受給資格者について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、支給の申請は、支給単位期間の終了日から起算して30日以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成26年告示368号・29年266号・令和4年19号・6年333号〕)

(訓練給付金の追加支給申請等)

第10条 追加支給を受けようとする者は、対象講座に係る資格を取得し、かつ、対象講座の修了日の翌日から起算して1年以内の就職等をした日から起算して30日以内に、所定の自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 前条第1項第1号から第6号までの書類

(2) 対象講座に係る資格を取得したことを証明する書類

(追加〔令和6年告示333号〕)

(訓練給付金請求書)

第11条 訓練給付金の支給を受けている者が、その支払を受けようとするときは、所定の自立支援教育訓練給付金請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条の訓練給付金の追加支給申請についても同様とする。

(一部改正〔平成26年告示368号・令和4年19号・6年333号〕)

(届出義務)

第12条 第9条に規定する支給申請により、訓練給付金の対象となった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに所定の自立支援教育訓練給付金資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 支給申請の内容に変動があったとき。

(一部改正〔平成26年告示368号・令和4年19号・6年333号〕)

(支給の取消し等)

第13条 市長は、前条による届出があった場合又は第9条第3項に規定する支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その支給決定を取り消し、所定の自立支援教育訓練給付金受給資格取消通知書により申請者に通知する。

(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により訓練給付金の支給を受けようとし、又は受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が給付することが不適当と認めたとき。

2 前項の場合において、既に訓練給付金が支給されているときは、市長は、支給した訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成26年告示368号・29年266号・令和4年19号・6年333号〕)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年告示368号・令和4年19号・6年333号〕)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日告示第255号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日告示第368号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第150号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金の給付については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第266号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金の給付については、なお従前の例による。

3 雇用保険法第60条の2第1項の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付の受給資格者のうち平成29年4月1日以後に新たに訓練給付金の対象となった者は、改正後の第8条の規定による当該訓練給付金の支給の申請前に、あらかじめ改正後の第5条の規定による教育訓練講座の指定を受けるものとする。

(平成30年7月30日告示第248号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第178号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第204号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の玉野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した専門実践教育訓練給付金について適用し、この要綱の施行の日前に修了した専門実践教育訓練給付金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日前に修了した専門実践教育訓練給付金については、第5条第2号の「40万円」を「20万円」に、「160万円」を「80万円」に読み替えて支給するものとする。

(令和6年12月27日告示第333号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市自立支援教育訓練給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条第3号及び第10条の規定は、令和6年8月30日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

玉野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第127号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第127号
平成25年7月31日 告示第255号
平成26年9月30日 告示第368号
平成28年4月1日 告示第150号
平成29年4月1日 告示第266号
平成30年7月30日 告示第248号
平成31年4月1日 告示第178号
令和4年1月19日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第204号
令和6年12月27日 告示第333号