○玉野市老人福祉法施行細則
平成6年4月1日
規則第23号
玉野市老人福祉法施行細則(昭和63年7月1日規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(一部改正〔令和3年規則15号〕)
(法第11条第1項第1号の身体上若しくは精神上又は環境上の理由)
第2条 市長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第1号の身体上若しくは精神上又は環境上の理由があると認めるものとする。
(1) 当該65歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活に支障があり、かつ、養護者がないか又はあって介護を適切に行うことができないと認められる場合
(2) 当該65歳以上の者が養護者と同居を継続することが当該65歳以上の者の心身を著しく害すると認められる場合
(3) 当該65歳以上の者が住居を有しないか又はあっても住居が狭いことその他の事由により環境が劣悪な状態にあるため、その者の心身を著しく害すると認められる場合
(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合及びやむを得ない事由)
第3条 市長は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当する場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要と認めるものとする。
2 法第11条第1項第2号に規定する「やむを得ない事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(養護受託者の要件)
第4条 市長は、次の要件のすべてに該当する者を、法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。
(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有していること。
(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の安全及び健康な生活に適していること。
(養護受託者への委託の措置の要件)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれがある場合
(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦である等特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合
(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)
第6条 市長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置をすることができるものとする。
(1) 当該60歳未満の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、入所できない場合
(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症に該当する場合
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けている場合
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(措置関係備付け書類)
第7条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置番号登載簿
(2) 面接(通告)記録票
(3) 措置費支給台帳
(4) 養護受諾申出書
(5) 養護受諾者登録簿
(6) 養護受諾者台帳
(措置の通知)
第8条 市長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所依頼した老人ホーム又は養護を委託した者を変更した者を含む。以下同じ。)は、所定の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、所定の措置廃止(停止)通知書によりそれぞれ被措置者に通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第9条 施行規則第1条の6の規定による申出は、所定の老人養護受託申出書によらなければならない。
2 市長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、所定の老人養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、所定の老人養護受託申出却下通知書によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第10条 市長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して所定の入所依頼書又は養護委託書により通知しなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、所定の入所(委託)解除通知書により通知しなければならない。
(措置の変更及び廃止)
第11条 市長は、老人ホームへの入所者又は養護受託者への委託の措置を現に受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しをすることとし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。
2 市長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間が継続しておおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想させるとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条による届出は、所定の被措置者状況変更届によらなければならない。
(移送)
第13条 市長は、老人が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。
2 入所者等又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、前項の規定による移送を必要とする場合には、所定の被措置者移送申出(通告)書により市長に申出し、又は通告しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第14条 市長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所定の葬祭受託(不承諾)書により、市長に通知しなければならない。
(葬祭の措置)
第15条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死体の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。
(遺留金品の取扱い)
第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに所定の遺留金品状況届を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、所定の遺留金品指示書により指示しなければならない。
3 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に当たっては、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。
(要措置者の通知)
第17条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通知しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費の請求について、その月の7日までに所定の措置費請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第19条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費の精算について、翌月の7日までに所定の老人保護措置費精算書を市長に提出しなければならない。
(経理状況報告書)
第20条 市長は、毎4半期分の措置費について各4半期の終了の翌月の15日までに所定の老人保護措置費経理状況報告書を県知事に提出しなければならない。
(在宅福祉対策事業の効果的な推進)
第21条 市長は、法第10条の4に規定する事業(以下「在宅福祉対策事業」という。)を実施するに当たっては、在宅老人の福祉の向上を図るため、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関並びに県及び他市町村の関係行政機関の協力を得て、当該事業を円滑かつ効果的に推進するものとする。
2 市長は、在宅福祉対策事業を円滑に実施するため、ねたきり老人台帳その他必要な基礎帳票の整備を行い、利用対象者の実態把握に努めるものとする。
3 市長は、在宅福祉対策事業実施に当たっては、当該事業及び老人保健に関する諸事業と一体的、効果的に運用するよう努めるものとする。
(老人ホーム設置届出等)
第22条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、所定の老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
(老人ホーム事業変更届等)
第23条 施行規則第4条各号に規定する事項の変更の届出は、所定の老人ホーム事業変更届によらなければならない。
(老人ホーム廃止(休止)届等)
第24条 施行規則第5条に規定する申請は、廃止及び休止に係るものについては所定の老人ホーム廃止(休止)認可申請書に、入所定員の減少に係るものについては所定の老人ホーム入所定員減少認可申請書に、入所定員の増加に係るものについては所定の老人ホーム入所定員増加認可申請書によらなければならない。
(有料老人ホーム設置届等)
第25条 有料老人ホームのうち介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「地域密着型特定施設」という。)に係る法第29条第1項の規定による届出は、所定の有料老人ホーム設置届によらなければならない。
2 地域密着型特定施設に係る法第29条第2項の規定による届出は、所定の有料老人ホーム事業変更届によらなければならない。
3 地域密着型特定施設に係る法第29条第3項の規定による届出は、所定の有料老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。
(一部改正〔令和3年規則15号〕)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。