○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和63年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による法第11条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所者等に係る費用徴収月額)

第2条 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定により措置されている者(以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第8条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で市長がその者の入院に要する経費を勘定して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認められるものは、当該入院の期間については、当該費用を納めることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、養護老人ホーム被措置者であって介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、特例として、49,460円を上限とする。この場合において、この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(扶養義務者に係る費用の徴収月額)

第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等の子及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)のうち、市長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用徴収月額の調整)

第4条 第2条の規定による入所者等の費用徴収月額と前条の規定による当該入所者等の扶養義務者の費用徴収月額との合算額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額(法第21条第1号に規定する費用のうち、一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前条の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同条の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者等の費用徴収月額を控除して得た額とする。ただし、第2条第2項の場合における扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わずに算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

2 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、前条の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。

3 扶養義務者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第1条に規定する法律(法を除く。)に基づき施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、前条の規定による費用徴収月額は、同条の規定にかかわらず、第1項又は前条の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(収入申告)

第5条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書を市長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第6条 市長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、費用徴収月額決定通知書により入所者等及び扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収月額の変更)

第7条 市長は、費用徴収月額の決定後において、入所者等又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者等又は扶養義務者の費用負担能力に対しその費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、費用徴収月額を変更することができる。入所者等の費用徴収月額を変更した場合においては、第4条の規定は適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、費用徴収月額変更申請書を市長に提出しなければならない。

3 第5条ただし書及び前条の規定は、費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第8条 月の中途において、法第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置を開始され、又は廃止された者に係る当該措置を開始され、又は廃止された日の属する月の分の費用徴収月額は第2条又は前条及び第3条第4条又は前条の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第2条第1項ただし書の規定の適用を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額及び扶養義務者が死亡した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(部屋割の変更届)

第9条 養護老人ホームの入所者等は、第6条第1項に規定する決定(第7条第3項の規定により準用される場合を含む。)がなされた後、当該養護老人ホームにおいて入居人員を異にする部屋割の変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(台帳の作成)

第10条 市長は、入所者等及び扶養義務者について、費用徴収関係台帳を作成しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第11条 この規則による徴収金は、所定の納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定により入所者等が納めるべき費用徴収月額が、特別養護老人ホームに措置された者においては12万円、その他の者においては8万円を超える場合における当該入所者等の費用徴収月額は、当分の間、別表第1の規定にかかわらず、特別養護老人ホームに措置された者については12万円、その他の者については8万円とする。

(昭和63年10月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成17年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の別表第1注2の規定は、平成17年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。また、第2条第2項の上限額を適用した者については減額の対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として、費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和63年7月1日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第19号
昭和63年10月27日 規則第30号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年7月1日 規則第22号
平成2年7月1日 規則第20号
平成3年8月31日 規則第14号
平成4年7月1日 規則第26号
平成5年6月25日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第15号
平成6年7月1日 規則第31号
平成8年12月12日 規則第27号
平成10年7月1日 規則第32号
平成11年7月1日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第25号
平成17年1月21日 規則第1号
平成19年3月31日 規則第26号