○玉野市高齢者保健福祉事業及び介護保険事業運営協議会条例
平成13年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 保健・医療・福祉関係者をはじめ、市民の幅広い意見を反映させ、玉野市老人保健福祉計画・介護保険事業計画の円滑な推進を図るため、玉野市高齢者保健福祉事業及び介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 高齢者に係る保健福祉事業の運営に関すること。
(3) 介護保険事業の運営に関すること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係者、その他関係団体の代表者
(3) 関係行政機関等の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。
(運営)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(一部改正〔平成23年条例2号・28年1号〕)
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。