○玉野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年7月1日

告示第187号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、玉野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成25年告示370号〕)

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 運営協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 運営協議会の庶務は、長寿介護課において行う。

(一部改正〔平成23年告示76号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第76号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日告示第370号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年7月1日 告示第187号

(平成25年12月9日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年7月1日 告示第187号
平成23年3月31日 告示第76号
平成25年12月9日 告示第370号