○玉野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成20年7月1日
告示第187号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、玉野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成25年告示370号〕)
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 運営協議会の庶務は、長寿介護課において行う。
(一部改正〔平成23年告示76号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第76号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日告示第370号)
この要綱は、告示の日から施行する。