○玉野市各種検診費用徴収規則
平成6年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が実施するがん検診及びその他の検診(以下「各種検診」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、各種検診の区分及び実施方法の別に別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分(当該年度分の市民税額が確定していない場合は、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
2 前項の規定による無料券の交付を受けた者が各種検診を受けようとするときは、当該無料券を提示しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成22年規則14号・27年33号・令和5年11号〕)
(一部改正〔平成22年規則14号・27年33号・令和5年11号〕)
(追加〔令和5年規則11号〕)
附則(平成8年3月15日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市各種検診費用徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成27年規則33号・29年13号・令和5年11号〕)
検診区分 | 実施方法 | 費用徴収額(円) | ||
69歳以下 | 70歳以上 | |||
(69歳以下の後期高齢者医療被保険者含む。) | ||||
1 肝炎ウイルス検診 | 集団/個別 | 700 | 無料 | |
がん検診 | 2 胃がん検診(胃部X線検査) | 集団 | 1,100 | 300 |
3 胃がん検診(胃内視鏡検査) | 個別 | 4,700 | 1,500 | |
4 子宮頸がん検診 | 集団/個別 | 1,000 | 200 | |
5 肺がん検診(喀痰細胞診) | 集団 | 500 | 無料 | |
6 乳がん検診 | 集団/個別 | 300 | 100 | |
7 乳房X線検査 | 集団/個別 | 1,200 | 400 | |
8 大腸がん検診 | 集団 | 500 | 200 | |
9 前立腺がん検診 | 集団 | 500 | 500 | |
10 歯周疾患検診 | 個別 | 500 | 500 | |
11 骨粗しょう症検診 | 集団 | 500 | 500 |