○玉野市各種検診費用徴収規則

平成6年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が実施するがん検診及びその他の検診(以下「各種検診」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、各種検診の区分及び実施方法の別に別表のとおりとする。

(免除)

第3条 市長は、別表中1の項から7の項までの検診を受診しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分(当該年度分の市民税額が確定していない場合は、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(免除の申請等)

第4条 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する者が、費用の免除を受けようとするときは、現に各種検診を受診する日以前に、所定の玉野市各種検診費用免除申請書を市長に提出し、玉野市各種検診費用無料券(以下「無料券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による無料券の交付を受けた者が各種検診を受けようとするときは、当該無料券を提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業等に係る費用徴収額の特例)

2 市長は、別表中がん検診の部4の項の検診については、当該年度の4月1日において、20歳の者に対して、国が実施する新たなステージに入ったがん総合支援事業に基づき無料クーポン券を交付するとともに、当該検診を受診するときに当該無料クーポン券を提出した者にあっては、第2条の規定にかかわらず、当該年度の受診に限り費用徴収額を無料とする。

(一部改正〔平成22年規則14号・27年33号・令和5年11号〕)

3 市長は、別表中がん検診の部6の項又は7の項の検診については、当該年度の4月1日において、40歳の者に対して、国が実施する新たなステージに入ったがん総合支援事業に基づき無料クーポン券を交付するとともに、当該検診を受診するときに当該無料クーポン券を提出した者にあっては、第2条の規定にかかわらず、当該年度の受診に限り費用徴収額を無料とする。

(一部改正〔平成22年規則14号・27年33号・令和5年11号〕)

(国民健康保険被保険者の検診受診促進に係る費用徴収額の特例)

4 市長は、別表中がん検診、歯周疾患検診又は骨粗しょう症検診については、当該年度の3月31日において、40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達する者の玉野市国民健康保険被保険者に対して、無料クーポン券を交付するとともに、当該検診を受診するときに当該無料クーポン券を提出した者にあっては、第2条の規定にかかわらず、当該年度の受診に限り費用徴収額を無料とする。

(追加〔令和5年規則11号〕)

(平成8年3月15日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市各種検診費用徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成27年規則33号・29年13号・令和5年11号〕)

検診区分

実施方法

費用徴収額(円)

69歳以下

70歳以上

(69歳以下の後期高齢者医療被保険者含む。)

1 肝炎ウイルス検診

集団/個別

700

無料

がん検診

2 胃がん検診(胃部X線検査)

集団

1,100

300

3 胃がん検診(胃内視鏡検査)

個別

4,700

1,500

4 子宮頸がん検診

集団/個別

1,000

200

5 肺がん検診(喀痰細胞診)

集団

500

無料

6 乳がん検診

集団/個別

300

100

7 乳房X線検査

集団/個別

1,200

400

8 大腸がん検診

集団

500

200

9 前立腺がん検診

集団

500

500

10 歯周疾患検診

個別

500

500

11 骨粗しょう症検診

集団

500

500

玉野市各種検診費用徴収規則

平成6年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成6年4月1日 規則第6号
平成8年3月15日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第10号
平成11年4月1日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年2月16日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月26日 規則第16号
平成21年6月16日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第11号