○玉野市高齢者生活支援短期入所事業実施要綱

平成12年8月1日

告示第192号の1

(目的)

第1条 この要綱は、社会適応が困難な高齢者又は虐待等により家族との同居が困難な高齢者に対して、短期間の入所により、体調調整を図るとともに、生活習慣等の指導を行い、もって要介護状態への進行を予防し、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和2年告示74号〕)

(事業の実施)

第2条 玉野市高齢者生活支援短期入所事業(以下「事業」という。)は、市長が委託した施設(以下「実施施設」という。)において行うものとする。

(一部改正〔平成31年告示134号〕)

(対象者の要件)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する日常生活上の援助が必要なおおむね65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援と認定された者以外のもの及び虐待等によりやむを得ず一時的に家族と分離された居住の場が必要であると市長が認めた者(以下「利用者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者となることができない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(一部改正〔令和2年告示74号〕)

(入所の期間)

第4条 入所の期間は、6か月につき7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で期間を延長することができる。

(一部改正〔令和2年告示74号〕)

(入所の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、所定の申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者については、当該対象者に係る医師の診断書を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかに利用の要否を決定し、本人及び実施施設へ通知するものとする。

(報告)

第6条 実施施設は、当該月の入所状況を翌月の10日までに報告するものとする。

(入所の中止)

第7条 市長は、利用の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、利用料として、本市に日額1,000円を支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年告示74号〕)

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第134号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第74号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市高齢者生活支援短期入所事業実施要綱

平成12年8月1日 告示第192号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年8月1日 告示第192号の1
平成31年4月1日 告示第134号
令和2年3月26日 告示第74号