○玉野市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第380号

玉野市ホームヘルパー資格取得支援事業実施要綱(平成21年玉野市告示第381号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、所定の介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を受講した者に対し、予算の範囲内において、その受講料の一部を助成することにより、介護人材を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示90号〕)

(助成の対象者及び対象講座)

第2条 玉野市介護職員初任者研修受講支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、申請時において、市内に住所を有している者とする。

2 対象講座は、申請年度中に終了する講座とする。

(一部改正〔平成25年告示90号〕)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、研修の受講に要した額の2分の1(この要綱による助成以外の助成を受けている場合は、当該金額を差し引いた額とする。)とし、その上限額は、40,000円とする。この場合において、助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成27年告示258号〕)

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 所定の申請書

(2) 研修の受講に要した費用の領収書

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査し、交付の適否を決定及び通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者が、研修を修了し、助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類により、第3条の規定による助成金について、市長に請求するものとする。

(1) 所定の請求書

(2) 研修の修了証明書

(助成金の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により適当と認めた場合は、請求を受けた日から30日以内に、請求者に助成金を交付するものとする。

(一部改正〔平成27年告示258号〕)

(助成の取消)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、受給者が既に受領している助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第90号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第258号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

玉野市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第380号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第380号
平成25年3月29日 告示第90号
平成27年3月31日 告示第258号