○玉野市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第380号
玉野市ホームヘルパー資格取得支援事業実施要綱(平成21年玉野市告示第381号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、所定の介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を受講した者に対し、予算の範囲内において、その受講料の一部を助成することにより、介護人材を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示90号〕)
(助成の対象者及び対象講座)
第2条 玉野市介護職員初任者研修受講支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、申請時において、市内に住所を有している者とする。
2 対象講座は、申請年度中に終了する講座とする。
(一部改正〔平成25年告示90号〕)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、研修の受講に要した額の2分の1(この要綱による助成以外の助成を受けている場合は、当該金額を差し引いた額とする。)とし、その上限額は、40,000円とする。この場合において、助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成27年告示258号〕)
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 所定の申請書
(2) 研修の受講に要した費用の領収書
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査し、交付の適否を決定及び通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者が、研修を修了し、助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類により、第3条の規定による助成金について、市長に請求するものとする。
(1) 所定の請求書
(2) 研修の修了証明書
(助成金の交付)
第7条 市長は、第5条の規定により適当と認めた場合は、請求を受けた日から30日以内に、請求者に助成金を交付するものとする。
(一部改正〔平成27年告示258号〕)
(助成の取消)
第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、受給者が既に受領している助成金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第90号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第258号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。