○玉野市給食サービス促進事業実施要綱

平成7年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らしの高齢者等に食事を提供することにより、高齢者等の健康を保持し、あわせて孤独感の解消、安否の確認等を行い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成22年告示364号〕)

(事業の実施)

第2条 事業は、市長が指定する給食業者が配食する方法により行うものとする。

(一部改正〔平成22年告示364号〕)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の虚弱な高齢者等で、次の各号のいずれかに該当し、かつ自力で調理が困難な者又は援護が得られない者(以下「利用者」という。)とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者

(4) 同居者がいるが、昼間において第1号又は第2号に定める状態にある者で市長が特に必要と認めた者

(一部改正〔平成22年告示364号〕)

(事業の実施方法)

第4条 事業は次の各号に従い実施するものとする。

(1) 利用者の心身の状況や生活環境を把握し、食関連サービスとの利用調整をすること。また定期的にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、再調整を行うこと。

(2) 高齢者の健康増進のための栄養と嗜好を配慮した献立を作成すること。

(3) 前号の献立に基づき定められた衛生基準を満たす調理施設及び調理人によって調理を行うこと。

(4) 調理ずみの給食を安全かつ迅速に利用者宅への配食拠点へ運搬し、配食拠点から利用者宅へ配食する者へ引き渡すこと。

(5) 配食は、あらかじめ決められた時間内に行うこと。

(6) 保健所等関係機関と密接な連携を保つこと。

第5条 削除

(削除〔平成22年告示364号〕)

第6条 削除

(削除〔平成22年告示364号〕)

(事業の実施日及び回数)

第7条 事業は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、利用者1人につき週2回までとする。

2 市長は、利用者の状態により必要と認める場合は、前項の実施日以外の日に事業を実施することができる。

(実施区域)

第8条 この事業は、別表に定める区域を単位として実施する。

(申請)

第9条 利用者は、所定の給食サービス利用(変更)申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第10条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3条に規定する利用者に該当しているか否かを調査したうえ利用の可否を決定し、所定の給食サービス利用承認(不承認)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第11条 利用者は、事業の利用日、利用回数、利用の休止等利用内容に変更を生じるときは、速やかに変更申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の廃止)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は利用を廃止する。

(1) 死亡、転居、長期入院、又は施設入所等により利用の必要がなくなったとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 辞退の申し出があったとき。

(4) その他利用が適当でないと市長が認めたとき。

(利用料)

第13条 利用者は、利用料として食材料費の実費350円を負担するものとする。

(一部改正〔平成22年告示364号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第50号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第50号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日告示第364号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成30年1月10日告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成22年告示364号・30年7号〕)

給食サービス実施区域

区域名

備考

東部

東児、山田、八浜、宇野中学校区

西部

玉、日比、荘内中学校区

全区域

東児、山田、八浜、宇野、玉、日比、荘内中学校区

玉野市給食サービス促進事業実施要綱

平成7年3月31日 告示第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成7年3月31日 告示第43号
平成12年4月1日 告示第86号
平成16年3月31日 告示第50号
平成18年3月31日 告示第50号
平成22年12月15日 告示第364号
平成30年1月10日 告示第7号