○玉野市老人日常生活用具の給付に関する規則

平成13年3月30日

規則第26号

玉野市ねたきり老人等日常生活用具の給付又は貸与に関する規則(平成3年玉野市規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市内に住所を有する要援護老人及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成23年規則9号〕)

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 用具の種目及びその給付の対象者は、別表第1のとおりとする。

2 給付を行う日常生活用具の数は、別表第1に掲げる数を限度とする。ただし、給付後同表に掲げる基準年数を経過したものは、限度数に含めないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める低所得世帯の者に対して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付(貸与)対象となる福祉用具以外の用具を給付することができる。

(一部改正〔平成23年規則9号〕)

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者は、所定の給付申請書を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに給付の可否の決定を行い、所定の通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、給付を決定した場合は、所定の給付券を業者に送付するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた者は、別表第1については別表第2に定めるところにより、当該用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(一部改正〔平成23年規則9号〕)

(利用者の義務)

第6条 利用者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、これを他人に譲渡してはならない。

(費用の請求)

第7条 用具を給付した業者は、所定の請求書に給付券を添付して市長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(全部改正〔平成23年規則9号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)

種類

対象者

基準額

限度数

基準年限

火災警報機

低所得のねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

10,000円

2台

8年

自動消火器

低所得のねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

17,000円

1台

8年

眼鏡

高齢者

5,200円

1式

3年

寝具類

ねたきり高齢者

2,600円

1式

3年

備考

1 「低所得世帯」とは、生計中心者が所得税を課せられていない世帯をいう。

2 「生計中心者」とは、当該世帯を事実上主宰し、生計維持の主軸になる者をいう。

3 「寝具類」とは、シーツ又は寝間着をいう。

4 基準額は、各種類の1台(式)当たりの基準額を示す。

別表第2

(一部改正〔平成23年規則9号〕)

費用負担基準

給付等を受ける者の属する世帯の階層区分

負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

備考

1 「生計中心者」とは、当該世帯を事実上主宰し、生活維持の中軸となる者をいう。

2 この表に規定する負担額が当該日常生活用具の購入費を超える場合における給付等を受ける者の負担する額は、この表にかかわらず当該日常生活用具購入費に相当する額とする。

玉野市老人日常生活用具の給付に関する規則

平成13年3月30日 規則第26号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第9号
令和2年3月3日 規則第3号