○玉野市老人日常生活用具の給付に関する規則
平成13年3月30日
規則第26号
玉野市ねたきり老人等日常生活用具の給付又は貸与に関する規則(平成3年玉野市規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本市内に住所を有する要援護老人及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成23年規則9号〕)
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 用具の種目及びその給付の対象者は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める低所得世帯の者に対して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付(貸与)対象となる福祉用具以外の用具を給付することができる。
(一部改正〔平成23年規則9号〕)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者は、所定の給付申請書を市長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに給付の可否の決定を行い、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、給付を決定した場合は、所定の給付券を業者に送付するものとする。
2 前項の規定により負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(一部改正〔平成23年規則9号〕)
(利用者の義務)
第6条 利用者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、これを他人に譲渡してはならない。
(費用の請求)
第7条 用具を給付した業者は、所定の請求書に給付券を添付して市長に提出するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成23年規則9号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕)
種類 | 対象者 | 基準額 | 限度数 | 基準年限 |
火災警報機 | 低所得のねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者 | 10,000円 | 2台 | 8年 |
自動消火器 | 低所得のねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者 | 17,000円 | 1台 | 8年 |
眼鏡 | 高齢者 | 5,200円 | 1式 | 3年 |
寝具類 | ねたきり高齢者 | 2,600円 | 1式 | 3年 |
備考
1 「低所得世帯」とは、生計中心者が所得税を課せられていない世帯をいう。
2 「生計中心者」とは、当該世帯を事実上主宰し、生計維持の主軸になる者をいう。
3 「寝具類」とは、シーツ又は寝間着をいう。
4 基準額は、各種類の1台(式)当たりの基準額を示す。
別表第2
(一部改正〔平成23年規則9号〕)
費用負担基準
給付等を受ける者の属する世帯の階層区分 | 負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考
1 「生計中心者」とは、当該世帯を事実上主宰し、生活維持の中軸となる者をいう。
2 この表に規定する負担額が当該日常生活用具の購入費を超える場合における給付等を受ける者の負担する額は、この表にかかわらず当該日常生活用具購入費に相当する額とする。