○玉野市介護用品購入費助成事業実施規則
平成12年3月31日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、市内に住所を有する在宅のねたきり高齢者等を介護している家族に対し、予算の範囲内で介護用品の購入費の一部を助成し、もって当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付の対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者(以下「要介護者」という。)を介護する家族であって、市内に住所を有する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受け、要介護認定状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当する者であって在宅生活者
(2) 市民税非課税世帯(当該世帯に属する者すべての当該年度における市民税が非課税である世帯をいう。)に属する者
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
(対象介護用品)
第3条 対象となる介護用品の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー
(一部改正〔平成23年規則6号〕)
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
(認定の申請)
第5条 介護用品の購入費の助成を受けようとする者は、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、毎年度毎に、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(認定の決定)
第6条 市長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 助成金の支給は、前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に所定の介護用品引換クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することにより行う。
2 受給者は、所定の登録業者(以下「業者」という。)にクーポン券を提出のうえ介護用品の支給を受けるものとする。
(受給者の義務)
第8条 クーポン券は第三者に譲渡し、貸与し、担保に供し、又は換金してはならない。
(請求方法)
第9条 クーポン券により介護用品の引換えを行った業者は、所定の請求書にクーポン券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、前月分の引換えに係る分について当月の10日までに行うものとする。
(1) 給付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 給付を受ける必要がなくなったとき。
(3) 給付を受ける者を変更するとき。
(一部改正〔令和3年規則20号〕)
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められる場合は、その者から当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(追加〔令和3年規則20号〕)
申請日の属する月 | 支給額 |
4月 | 75,000円 |
5月 | 75,000円 |
6月 | 75,000円 |
7月 | 56,250円 |
8月 | 50,000円 |
9月 | 43,750円 |
10月 | 37,500円 |
11月 | 31,250円 |
12月 | 25,000円 |
1月 | 18,750円 |
2月 | 12,500円 |
3月 | 6,250円 |