○玉野市家族介護慰労金給付要綱

平成13年3月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する在宅のねたきり高齢者等を介護している家族に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することにより、介護者の労をねぎらうとともに、当該高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者を介護する家族であって、市内に住所を有する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護4又は5と判定された者(これに相当するものを含む。)であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった市民税非課税世帯(当該世帯に属する者すべての当該年度における市民税が非課税である世帯をいう。)の在宅生活者

(給付額)

第3条 慰労金の額は、給付対象者1人につき年額100,000円とする。

2 この要綱による給付を受けることができる者が、玉野市在宅ねたきり老人等介護手当給付要綱(平成6年玉野市告示第13号)第3条に規定する給付要件を満たす場合には、当該事業による給付を優先するものとする。

(給付の申請)

第4条 慰労金の給付を受けようとする主たる介護者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(給付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 慰労金の給付決定を受けた者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、所定の届出書により、速やかに市長に届出なければならない。

(慰労金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により慰労金の給付を受けたものがあるときは、慰労金の給付を取り消し、すでに給付した慰労金を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により慰労金を返還させるときは、所定の返還命令書により当該慰労金の給付を受けたものに通知するものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 慰労金の請求権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

玉野市家族介護慰労金給付要綱

平成13年3月30日 告示第58号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第58号