○玉野市家族介護慰労金給付要綱
平成13年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する在宅のねたきり高齢者等を介護している家族(以下「介護者」という。)に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することにより、介護者の労をねぎらうとともに、当該高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和6年告示270号〕)
(給付対象者)
第2条 給付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす介護者であって、市内に住所を有する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護4又は5と判定された者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けておらず、かつ、医療機関等への入院(入所)期間が通算して3か月を超えていない在宅生活者を継続して介護していること。
(2) 在宅のねたきり高齢者等及び介護者の属する世帯の世帯員全てが、申請日の属する年度において市民税非課税(当該年度の市民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度とする。)であること。
(3) 第5条の給付の決定を受けた日から起算して、1年を経過していること。
(一部改正〔令和6年告示270号〕)
(給付額)
第3条 慰労金の額は、給付対象者1人につき年額100,000円とする。
2 この要綱による給付を受けることができる介護者が、玉野市在宅介護手当給付要綱(令和3年玉野市告示第90号)第3条に規定する給付要件を満たす場合には、当該事業による給付を優先するものとする。
(一部改正〔令和6年告示270号〕)
(給付の申請)
第4条 慰労金の給付を受けようとする介護者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年告示270号〕)
(給付決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(届出)
第6条 慰労金の給付決定を受けた者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、所定の届出書により、速やかに市長に届出なければならない。
(慰労金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により慰労金の給付を受けたものがあるときは、慰労金の給付を取り消し、すでに給付した慰労金を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により慰労金を返還させるときは、所定の返還命令書により当該慰労金の給付を受けたものに通知するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第8条 慰労金の請求権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月9日告示第270号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。