○玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和60年1月31日
告示第9号
(設置)
第1条 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、玉野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に規定されている場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定委員会を開催しないこととする。
(1) 老人ホームへの入所の措置に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市の関係職員、地域包括支援センター長、医師及び老人福祉施設長で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。
(一部改正〔令和3年告示128号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
3 委員は、再任されることができる。
(運営)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(回議)
第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないときその他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事案について、回議により議決に代えることができる。
(意見聴取)
第8条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(報告)
第9条 委員会は、審査の結果に意見を付して市長に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(一部改正〔令和3年告示128号〕)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日告示第20号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月23日告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月17日告示第27号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月12日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月14日告示第38号の1)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月14日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日告示第69号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第96号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第128号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。