○玉野市老人福祉施設指導監査実施要綱
平成19年3月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市長が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項の規定による老人福祉施設の監査については、法令及び厚生労働省通知によるほか、この要綱に定めるところによる。
(監査の実施)
第2条 監査の実施は、玉野市事務分掌規則(平成9年玉野市規則第13号)に定めるところにより、健康福祉部長寿介護課において担当するものとする。
(一部改正〔平成23年告示76号・28年93号〕)
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームのうち介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項に規定する地域密着型特定施設及び介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設とする。
(一部改正〔平成29年告示301号・令和4年78号〕)
(監査の班編制)
第4条 監査の実施は、老人福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する2名以上でもって編成する班で行うものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の計画)
第5条 市長は、毎年度当初、一般監査に関する年間の実施計画を立てるものとする。ただし、特別監査については、適宜実施するものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の資料)
第6条 市長は、監査の実施に当たって、あらかじめ施設の経営者である法人の代表者(以下「法人代表者」という。)から、別に定める監査資料を提出させるものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の日程)
第7条 監査は、原則として、1日間の検査で実施するものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の通知)
第8条 市長は、原則として、監査の実施の1月前までに、法人代表者に対して監査の実施を通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等には、監査当日に通知を交付することにより実施することができるものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の立会)
第9条 監査担当職員は、監査当日には、原則として、法人代表者及び実情に詳しい従業者から、具体的な状況等を聴取するものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査の内容)
第10条 監査については、別に定める監査事項に従い調査を実施し、実態の把握に十分留意することとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査後の講評)
第11条 監査担当職員は、監査の終了後、第9条の法人代表者及び実情に詳しい従業者の出席を求め、監査の結果について講評を行い、後日に文書指摘を行う事項を含め、口頭により指導を行うものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(監査結果の報告)
第12条 監査担当職員は、監査後速やかに監査結果を市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(改善の指導)
第13条 市長は、監査の結果、文書により改善を指導する必要があるものについては、監査後60日以内に、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を法人代表者に対して発するものとし、当該監査結果通知には期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(改善命令等)
第14条 市長は、監査の結果に基づき指導した事項について改善が図られない場合は、関係法令に基づき改善命令を発する等所要の措置を講ずるものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(特別監査)
第15条 市長は、必要に応じて、特別監査の実施の要否を決定するものとする。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年告示78号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第76号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第93号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日告示第301号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第78号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。