○玉野市福祉電話貸与規則

昭和49年11月25日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし老人等に対して、福祉電話(以下「電話」という。)を貸与し、電話による安否の確認、各種の相談等を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 電話の貸与対象者は、市内に居住する者で次の各号の一に該当するものとし、かつ、その者の属する世帯の世帯員のいずれもが所得税を課せられていないものとする。

(1) おおむね65歳以上の者(以下「老人」という。)で定期的に安否の確認を必要とするひとり暮らしのもの

(2) 6か月以上常時臥床し日常生活を営むのに他人の介護を必要とする老人で配偶者とのみ生計を共にしているもの

(3) 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する1級若しくは2級である者又は知能指数50以下の者

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者

(貸与期間)

第3条 電話の貸与期間は、設置の日から3年間とする。

2 前項の貸与期間は、延長することができる。

(貸与料等)

第4条 電話の貸与料は、無償とする。

2 電話の設置に要する費用、回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料、ダイヤル通話料(月額300円を限度とする。)及びこれらに対する消費税相当額については市の負担とし、ダイヤル通話料が月額300円を超えた場合は、その額から300円を引いた額及びこれに対する消費税相当額を貸与を受けた者の負担とする。

(貸与の申込み)

第5条 電話の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、所定の福祉電話貸与申込書を市長に提出しなければならない。ただし、自ら申込書を提出することができない場合は、市長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。

(貸与の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、第2条に掲げる条件についてすみやかに実態調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査により電話の貸与の必要があると認めたときは、所定の福祉電話貸与決定通知書により、貸与の必要がないと認めたときは、所定の福祉電話貸与却下通知書により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 前条の規定により、貸与決定の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、所定の福祉電話借用書を市長に提出しなければならない。

(電話の管理)

第8条 使用者は、常に善良なる管理者の注意をもって電話を維持管理しなければならない。

(届出の義務)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに所定の福祉電話借受変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があったとき。

(2) その他貸与の条件に変更があったとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、電話器を破損又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告するとともに、天災等特別の事情がある場合を除き使用者の負担においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(電話の返還)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、電話を速やかに返還しなければならない。

(1) 住所を市外に移したとき。

(2) 貸与期間が満了したとき。

(3) 第2条の規定による貸与対象者でなくなったとき。

(4) 第8条の規定に違反したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市福祉電話貸与規則の規定は、平成6年4月分の電話料から適用する。

玉野市福祉電話貸与規則

昭和49年11月25日 規則第44号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和49年11月25日 規則第44号
昭和51年2月2日 規則第1号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第20号