○玉野市緊急通報システム事業実施要綱

平成2年11月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者及び重度の身体障害者(以下「高齢者等」という。)の在宅時における急病等の緊急事態を速やかに発見し、救助するため、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、在宅の高齢者等の不安を解消し、その身体の安全を確保することを目的とする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(運用)

第2条 この事業は、民生委員・児童委員及び利用者が選任した近隣住民のボランティア等(以下「協力員」という。)の協力をもとに市の関係部署が互いに連携を図りながら、運用するものとする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 当該高齢者等に緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、緊急時に装置等によって民間受信センターへ通報があった場合に、協力員、消防署等へ通報するシステム

(2) 民間受信センター 緊急事態発生の通報を受信し、協力員、消防署等への協力要請を行う施設

(3) 固定型端末装置 固定電話機に接続して使用する装置

(4) 携帯型端末装置 固定電話機に接続することなく使用できる装置

(5) 生活リズムセンサー 固定型端末装置に付加し、人の動きの有無を感知する機能を持ち、一定時間反応がない場合、自動的に民間受信センターに通報する機器

(6) 高齢者 65歳以上の者

(7) 重度の身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する等級表1級又は2級の者

(追加〔令和3年告示152号〕)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、固定型端末装置を使用するときは、その居宅に固定電話機を設置しているものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者で、身体の慢性疾患等により日常生活において見守りを要するもの

(2) 重度の身体障害者のみの世帯に属するもの

(3) 身体の慢性疾患等により日常生活において見守りを要する高齢者又は重度の身体障害者のみの世帯に属するもの

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(協力員)

第5条 この事業の運営に当たっては、高齢者等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、協力員との連携を図るものとする。

2 協力員は、第7条第2項の規定により利用承認した者(以下「利用者」という。)に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 利用者の通報時における安否等の状況確認及び報告

(2) 利用者宅のかぎの保管・管理及び緊急時の開錠、施錠等

(3) 非常時の親族及び民生委員その他関係者への連絡

(4) その他緊急時に必要な処理事項

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(申請)

第6条 緊急通報システムの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、緊急通報システム利用申込書に緊急通報時器物破損等承諾書を添付し、市長に申請しなければならない。

2 利用希望者の居宅が借家等の場合は、その所有者の承諾を得るものとする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(承認及び不承認の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、第4条に定める対象者の要件を確認し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、利用の承認又は不承認の決定をしたときは、緊急通報システム利用承認(不承認)通知書によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、承認した場合は、緊急通報装置設置業者(以下「業者」という。)に対し、緊急通報装置給付券を送付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(装置の設置)

第8条 市長は、利用者に対し、装置を貸与し、又は給付する。

2 装置の貸与及び給付の区分は、次のとおりとする。

(1) 装置の貸与 利用者が別表の固定型端末装置のA又はBの階層区分に属する者である場合若しくは携帯型端末装置のAからFまでのいずれかの階層区分に属する者である場合

(2) 装置の給付 利用者が別表の固定型端末装置のCからFまでの階層区分に属する者である場合

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(費用の負担等)

第9条 装置の利用者は、別表に掲げる利用者負担額を負担するものとする。ただし、第4条第2号及び第3号に定める重度の身体障害者は、利用者負担額を不要とする。

2 利用者は、装置の給付を受けるときは、前項の規定により負担することとされた額を、市が給付する装置を設置した業者に直接支払うものとする。

3 装置の維持保守に要する費用は、装置の貸与の場合は市の負担とし、装置の給付の場合は利用者の負担とする。

4 既に装置を貸与又は給付されている利用者が希望するときは、生活リズムセンサーを付加することができる。

5 生活リズムセンサーの利用にかかる利用者の費用負担は不要とする。

6 市長は、特別な事由があると認めるときは、申請に基づき、利用者負担額を減免することができる。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(市の負担等)

第10条 市が給付する装置を設置した業者が、費用を請求しようとするときは、請求書に「緊急通報装置給付券」を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その金額は「緊急通報装置給付券」の公費負担額とする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(装置の管理)

第11条 利用者は、貸与又は給付を受けた装置を善良な管理者の注意を持って取り扱うものとする。

2 利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者が弁償するものとする。

3 装置の現状を変更し、又は譲渡し、交換し、若しくは転貸しようとするときは、市長の承諾を得るものとする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(申込事項の変更等の届出)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム現状変更届により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 非常時連絡先を変更したとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(5) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(承認の取り消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条第1項の規定による利用の承認を取り消すものとする。

(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 死亡し、又は転出したとき。

(3) 虚偽の申請によって第7条第1項の規定による利用の承認を受けたとき。

(4) 辞退の申出があったとき。

(5) その他市長が緊急通報システムの利用が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消した場合において、利用者が装置の貸与を受けた者であるときは、市長は、速やかに装置を返還させるものとする。

3 第1項第3号の規定により利用の承認を取り消したときは、市長は、装置の設置、貸与及び維持保守に要する費用のうち市が負担した額の全部又は一部を当該利用者に負担させることができるものとする。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

(協力員の確保及び届出)

第14条 利用者は、原則として2人以上の協力員を確保するものとする。

2 市長は、前項に規定する協力員を緊急通報協力員登録書により届出させるものとする。

3 市長は、前項の届出があった者を直ちに協力員とする必要がない場合には、その者を予備協力員として登録しておくことができる。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示152号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成4年1月7日告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年3月29日告示第70号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第152号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条・第9条関係)

(追加〔令和3年告示152号〕)

利用者の属する世帯の階層区分

固定型端末装置

携帯型端末装置

貸与(A・B)、給付(C~F)に係る負担額

貸与に係る負担額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

0円

B

生計中心者が当該年度市民税非課税の世帯

0円

0円

C

生計中心者の当該年度市民税所得割額が24,200円以下の世帯

16,300円

750円

D

生計中心者の当該年度市民税所得割額が24,201円以上69,800円以下の世帯

28,400円

1,310円

E

生計中心者の当該年度市民税所得割額が69,801円以上89,000円以下の世帯

40,600円

1,870円

F

生計中心者の当該年度市民税所得割額が89,001円以上の世帯

全額

全額

玉野市緊急通報システム事業実施要綱

平成2年11月1日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)