○玉野市後期高齢者等健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第4条の規定により本市が実施する後期高齢者等を対象とした健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、500円とする。

(一部改正〔令和5年規則27号〕)

(減免)

第3条 市長は、健康診査を受診しようとする者が次の各号に該当する場合は、費用の徴収を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額

(2) 当該年度分(当該年度分の市民税額が確定していない場合には、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者 全額

(3) その他市長が特に必要と認める者 全額

(一部改正〔令和5年規則27号〕)

(減免の申請等)

第4条 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する者が、費用の減免を受けようとするときは、現に健康診査を受診する日以前に、所定の玉野市後期高齢者等健康診査費用減免申請書を市長に提出し、玉野市後期高齢者等健康診査費用減免券(以下「減免券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による減免券の交付を受けた者が健康診査を受けようとするときは、当該減免券を提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市後期高齢者等健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第27号