○玉野市老人医療費給付条例施行規則

昭和47年4月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市老人医療費給付条例(昭和47年玉野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

3 この規則において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、所定の老人医療費受給資格証交付申請書によらなければならない。

2 市長は、前項の老人医療費受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、その適否について審査を行い、適当と認めたものについては、所定の老人医療費受給資格証交付台帳に記載するとともに、所定の老人医療費受給者番号払出簿に受給者番号等を記入して、所定の老人医療費受給資格証を交付し、不適当と認めたものについては、所定の老人医療費受給資格証交付申請却下通知書により当該申請者にその旨通知するものとする。

(受給資格証の更新申請)

第3条 条例第6条の2第1項の規定による申請は、所定の老人医療費受給資格証更新申請書によらなければならない。

2 市長は、前項の老人医療費受給資格証更新申請書の提出を受けたときは、その適否について審査を行い、適当と認めた者については、所定の老人医療費受給資格証交付台帳に記載するとともに、老人医療費受給者番号払出簿に受給者番号等を記入して所定の老人医療費受給資格証を交付し、不適当と認められた者については、所定の老人医療費受給資格証更新申請却下通知書により、当該申請者にその旨通知するものとする。

(一部負担金の減免)

第4条 条例第4条第2項に規定する「特別の理由」とは、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(医療を受ける者が市国民健康保険加入者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の加入者であるときは被保険者又は組合員とする。)が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、市の条例の定めるところにより当該市民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市民税が課されてない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他財産について著しい損害を受けた場合

(2) 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物等の不作不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した場合

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

(4) 重篤な疾病又は負傷により、死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期入院した場合

(5) その他前各号に準ずるものとして市長が認めた場合

(一部負担金の減免の手続等)

第5条 前条の規定に該当し、一部負担金の減額又は免除を受けようとする者は、所定の老人医療費一部負担金減免申請書を市長に提出し、所定の老人医療費一部負担金減免証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局に対し受給者証とともに証明書を提出しなければならない。

3 市長が第1項の規定による証明書の交付をしたときは、所定の老人医療費一部負担金減免証明書交付簿に記録し整理するものとする。

(医療費の支払)

第6条 条例第10条に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会及び岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第7条 条例第10条ただし書により規則で定める場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療保険各法の規定による療養の給付に係る審査及び支払を岡山県国民健康保険団体連合会又は岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託していない場合

(2) 岡山県外の医療機関等において療養を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による4級の障害のある者が療養を受けた場合

(5) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護を受けた場合

(6) 医療保険法各法に規定する移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合

(7) 医療保険各法に規定する入院時一部負担金の額の限度額の高齢受給者(条例第2条第3項に規定する高齢受給者をいう。)にかかる低所得者の取扱いにあたる場合

(8) 医療保険各法に規定する高額療養費の支給にあたる場合

(9) 国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(10) その他市長が必要と認めた場合

第8条 条例第10条第1項ただし書の規定による医療費の給付を受けようとする者は、前条第1号から第6号まで及び第9号の場合にあっては、所定の老人医療費給付申請書を、前条第7号の場合にあっては、所定の入院時一部負担金限度額差額給付申請書を、前条第8号の場合にあっては、所定の高額医療費給付申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、前条第3号第6号及び第9号の場合にあっては、老人医療費給付申請書の中の診療報酬領収証明書に代えて、医療保険各法による給付が支給された旨の所定の証明書を添えて市長に申請しなければならない。

第9条 市長は、前条の規定による老人医療費給付申請書、所定の入院時一部負担金限度額差額給付申請書及び所定の高額医療費給付申請書の提出を受けたときは、給付の適否について審査を行い、適当と認めたものについては所定の老人医療費給付決定通知書により、給付を不適当と認めたものについては所定の老人医療費給付却下通知書によりその旨を当該申請人に通知しなければならない。

(届出)

第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 受給資格者の氏名、住所

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 記号番号

(5) 附加給付の内容

(6) 届出印鑑

(7) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員

(8) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員にかかる所得若しくは課税の状況

2 前項各号に掲げる事項の変更にかかる届出は、所定の変更届によらなければならない。

3 条例第12条第1項に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、所定の第三者傷害届書によらなければならない。

4 条例第12条第2項の規定による届出は、所定の老人医療費受給資格喪失届によらなければならない。

(再交付)

第11条 条例第13条の規定による申請は、所定の老人医療費受給資格証再交付申請書によらなければならない。

(医療費支給台帳)

第12条 市長は、所定の老人医療費支給台帳を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任状)

第13条 医療保険各法の規定による附加給付金の受領の権限を市長に委任する場合は、所定の委任状を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第32号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年8月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「568万8,000円」とあるのは「573万3,000円」と、「593万7,000円」とあるのは「598万2,000円」とする。

3 この規則による改正前の玉野市老人医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙のうち、この規則施行の際現に保有する用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年7月31日規則第25号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年7月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年7月31日規則第18号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年10月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年9月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。

(平成3年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成4年9月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成4年8月1日から適用する。

(平成6年9月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成6年8月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定については、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。

(平成8年10月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成13年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第40号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の玉野市老人医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の玉野市老人医療費給付条例施行規則第10条第1号に係る医療費支払いの特例については、当分の間、なお従前のとおりとする。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

玉野市老人医療費給付条例施行規則

昭和47年4月15日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和47年4月15日 規則第13号
昭和47年12月28日 規則第32号
昭和49年4月1日 規則第17号
昭和61年3月27日 規則第13号
昭和61年7月31日 規則第25号
昭和62年7月29日 規則第14号
昭和62年7月31日 規則第18号
昭和63年10月27日 規則第34号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年8月21日 規則第26号
平成2年9月6日 規則第23号
平成3年8月31日 規則第15号
平成4年9月10日 規則第28号
平成6年9月1日 規則第32号
平成7年3月28日 規則第6号
平成7年8月10日 規則第26号
平成8年10月22日 規則第24号
平成9年8月1日 規則第30号
平成9年9月30日 規則第33号
平成13年1月17日 規則第3号
平成13年10月1日 規則第46号
平成14年10月1日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第36号