○玉野市老人集会所建設補助金交付要綱
平成3年2月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の高齢者が教養の向上やレクリェーシヨン活動等の場を確保し、生きがいの増進を図るため、単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)が建設する集会所の新築及び増改築事業に対し、老人集会所建設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、毎年度予算の範囲内で、老人クラブに対し補助金を交付する。
2 補助金の交付の対象となる老人集会所は、床面積がおおむね33平方メートル以上の建物であって、市長が特に必要と認めたものでなければならない。ただし、玉野市以外の他の機関から補助等がある場合及び当該補助金を受けた年度から10年間は、天災その他の災害の場合を除き、補助の対象としない。
(補助率等)
第3条 補助基準額は、実支出額の40パーセント以内とし、新築は、150万円、増改築は、100万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定及び交付)
第5条 市長は、前条の申請が適正であると認めるときは、補助金交付の適否を決定し、所定の補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
2 補助金の交付は、事業完了後に交付するものとする。
(実績の報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた代表者は、事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に所定の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書
(2) 補助事業精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日前において補助金の交付を受けた老人クラブは、この要綱により交付を受けたものとみなす。