○玉野市敬老祝金及び敬老記念品給付規程
昭和63年8月4日
告示第85号
(目的)
第1条 この規程は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金及び敬老記念品(以下「敬老祝金等」という。)を贈ることにより敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。
(敬老祝金等の種類、対象者、給付時期及び給付の内容)
第2条 敬老祝金等の種類、対象者、給付時期及び給付の内容は、次の表のとおりとする。
種類 | 対象者 | 基準日 | 給付時期 | 給付の内容 |
敬老祝金 | 基準日において引き続き1年以上玉野市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に居住している者 | 100歳における誕生日 | 基準日 | 30,000円 |
長寿記念品 | 基準日において引き続き1年以上玉野市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に居住している者 | 100歳における誕生日 | 基準日 | 予算の範囲内において市長が別に定める |
米寿記念品 | 基準日以前の1年間に88歳に達した者であって、かつ、基準日の属する月の初日に玉野市の住民基本台帳に記載されている者 | 敬老の日 | 9月 | 予算の範囲内において市長が別に定める |
(一部改正〔平成26年告示144号・27年259号・令和2年38号〕)
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成2年8月31日告示第88号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第52号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第51号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第78号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第144号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第259号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第38号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。