○玉野市地域包括ケア会議設置要綱

平成27年3月31日

告示第156号

(設置)

第1条 地域包括ケアシステムを構築し、高齢者の個々のニーズに見合う適切な支援と効果的なサービスを検討するとともに、地域における多様な社会資源の調整、解決困難な問題や広域的な課題の検討、新たなサービスの構築及び広域的な支援体制の整備を図ることにより、高齢者が安心していきいきとした生活が送れるまちづくりを行うため、玉野市地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。

(一部改正〔平成28年告示213号〕)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は玉野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(追加〔平成31年告示69号〕)

(所掌事務)

第3条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域包括ケアシステム体制の総合的な整備

(2) 個別ケースの自立支援に資するケアマネジメントの検討

(3) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

(4) 困難事例等の検討

(5) 地域課題の解決に向けた検討及び地域資源の開発についての検討

(6) 地域のネットワークづくり

(7) 新たなサービスの構築に向けての検討

(8) 介護予防及び生活支援サービスの総合調整

(9) 関係機関との連絡調整

(10) その他地域包括ケア会議の目的を達成するために必要な事項

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(構成)

第4条 地域包括ケア会議は、地域ケア推進会議、小地域ケア会議、個別ケース会議及び困難ケース会議で構成する。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、第3条に掲げる所掌事務のうち次に掲げる業務を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 新たなサービスの構築に向けての検討

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める業務

2 地域ケア推進会議は、委員25人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(2) 医療関係従事者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(5) 玉野市社会福祉協議会の代表者

(6) 玉野市地域包括支援センターの代表者

(7) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(8) 関係行政機関職員

(9) その他市長が必要と認めた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失うものとする。

6 委員は、再任されることができる。

7 地域ケア推進会議に会長1名、副会長2名及び幹事2名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

8 地域ケア推進会議は、必要に応じ会長が招集する。

9 会長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席により、地域ケア推進会議を開催することができる。

10 会長は、必要に応じて、地域ケア推進会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

11 副会長は会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。

12 幹事は、会長及び副会長を補佐するほか、会議の運営に当たって必要な事務を処理する。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(専門部会)

第6条 地域包括ケアシステム体制を構築するため、地域ケア推進会議に次の専門部会を置く。

(1) 在宅医療・介護・権利擁護連携推進部会

(2) 認知症施策推進部会

(3) 生活支援体制整備推進部会

2 前項各号に規定する専門部会の運営については、別に定める。

(追加〔平成28年告示213号〕、一部改正〔平成31年告示69号〕)

(小地域ケア会議)

第7条 小地域ケア会議は、第3条に掲げる所掌事務のうち次に掲げる業務を行い、必要に応じその結果を地域ケア推進会議に報告するものとする。

(1) 地域課題の発見・検討、地域資源の開発について検討すること。

(2) 地域のネットワークづくりに関すること。

(3) 個別の事例から発見した地域の課題について整理又は検討し、市全体の課題として検討したほうが好ましいものについて、地域包括ケア会議に提案すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項を検討すること。

2 委員は、小地域ケア会議ごとに次に掲げる関係機関及び専門知識を有する者のうち、当該業務に直接関係がある関係機関及びその者でもって組織する。

(1) 玉野市コミュニティ協議会

(2) 玉野市老人クラブ連合会

(3) 玉野市民生委員児童委員協議会

(4) 玉野市愛育委員協議会

(5) 玉野市栄養改善協議会

(6) 玉野警察署

(7) 玉野市社会福祉協議会

(8) 玉野市地域包括支援センター

(9) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(10) 市の介護保険、介護予防及び協働推進、健康増進、高齢者福祉担当者

(11) その他市長が適当と認めた者

3 小地域ケア会議の運営は、玉野市社会福祉協議会が行う。

4 玉野市社会福祉協議会長は、小地域ケア会議を開催するにあたり、当該小地域ケア会議ごとに委員を必要に応じて招集する。

5 小地域ケア会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、第3条に掲げる所掌事務のうち次に掲げる業務を行い、必要に応じその結果を小地域ケア会議又は地域ケア推進会議に報告するものとする。

(1) 個別ケースについて、自立に向けたケアマネジメント・支援方針の検討を行うこと。

(2) 個別ケースについて、決定された支援方針をもとに、具体的な対応を実施するため、支援内容及び関係機関との連携について検討するとともに、定期的な評価(モニタリング)を行うこと。

(3) 個別のケースから発見した地域の課題について整理又は検討し、地域の課題として検討したほうが好ましいものについては、小地域ケア会議に提案すること。また、市全体の課題として検討したほうが好ましいものについて、地域ケア推進会議に提案すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項を検討すること。

2 委員は、個別ケース会議ごとに次に掲げる専門知識を有する者であって、当該業務に直接関係があるものをもって組織する。

(1) 医療関係従事者

(2) 岡山県介護支援専門員協会玉野市支部から推薦された者

(3) 玉野市社会福祉協議会職員

(4) 玉野市地域包括支援センター職員

(5) 関係行政機関職員

(6) その他市長が必要と認めた者

3 個別ケース会議委員は、前項に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

4 個別ケース会議委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失うものとする。

7 個別ケース会議の運営は、玉野市地域包括支援センターが行う。

8 玉野市地域包括支援センター長は、第1項各号の会議を開催するにあたり、必要に応じて委員を招集する。

9 個別ケース会議は、必要があるときは委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

10 個別ケース会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(困難ケース会議)

第9条 会長は、困難ケース会議を設置し、第3条に掲げる所掌事務のうち次に掲げる業務を行い、必要に応じ、その結果を小地域ケア会議又は地域ケア推進会議に報告するものとする。

(1) 困難事例に関する支援について検討すること。

(2) 困難ケースについて、決定された支援方針をもとに、具体的な対応を実施するため、支援内容及び関係機関との連携について検討するとともに、定期的な評価(モニタリング)を行うこと。

(3) 困難事例から発見した地域の課題について整理又は検討し、地域の課題として検討したほうが好ましいものについては、小地域ケア会議に提案すること。また、市全体の課題として検討したほうが好ましいものについて、地域ケア推進会議に提案すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項を検討すること。

2 困難ケース会議の委員は、困難ケース会議ごとに次に掲げる関係機関及び専門知識を有する者のうち、当該業務に直接関係がある関係機関及びその者でもって組織する。

(1) 医療関係従事者

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(4) 玉野市社会福祉協議会職員

(5) 玉野市地域包括支援センター職員

(6) 関係行政機関職員

(7) その他市長が必要と認めた者

3 困難ケース会議の運営は、玉野市地域包括支援センターが行う。

4 玉野市地域包括支援センター長は、第1項各号の会議を開催するに当たり、必要に応じて委員を招集する。

5 困難ケース会議は、必要があるときは委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 困難会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(会議等の公開)

第10条 地域ケア推進会議、個別ケース会議、困難ケース会議は、非公開、小地域ケア会議は公開とする。

(一部改正〔平成31年告示69号〕)

(守秘義務)

第11条 委員及び出席者は、職務上知りえた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔平成31年告示69号〕)

(庶務)

第12条 地域包括ケア会議の庶務は、長寿介護課において処理する。

(一部改正〔平成28年告示213号・31年69号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年告示69号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第213号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

玉野市地域包括ケア会議設置要綱

平成27年3月31日 告示第156号

(平成31年3月20日施行)