○玉野市認知症カフェ運営実施要綱

平成27年5月29日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この事業は、地域の実情に応じて、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等が広く参加、交流を深められる場を運営することにより、認知症に対する正しい理解を深め、認知症の人や家族が住み慣れた地域で、安心して暮らせる偏見のない環境づくりと認知症の人や家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 認知症の人とその家族、地域住民など誰もが参加でき集う場所として「認知症カフェ」を開催し、事業を行うことにより、包括的に認知症への対応を図る。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の実施に当たり、玉野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成20年告示第187号)第1条に規定する玉野市地域包括支援センター運営協議会において、適正な事業運営が確保できると認められた団体(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(委託対象団体)

第4条 受託者は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 玉野市内に所在する団体であること。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

(3) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(4) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると市長が認める団体であること。

(5) 市税を滞納していない団体であること。

(実施場所)

第5条 事業を実施する施設は、市民センターその他の公の施設であって、広く市民が集い、認知症の人や家族と交流を行うことができると認められるものに限るものとする。

(実施要件)

第6条 事業実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 玉野市内において事業を実施し、市が指定する回数の事業が実施できること。

(2) 認知症の人及びその家族からの相談に対応するできる人員(医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保健師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に限る。)を1名以上配置すること。

(利用対象者)

第7条 事業の利用対象者は、玉野市内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(利用料金)

第8条 事業の利用にかかる料金は、無料とする。ただし、食糧費その他の実費については、市長が別に定める額を利用者の負担とすることができる。

(実績報告)

第9条 受託者は、事業実施終了後1か月ごとに事業実施報告書を作成し、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、前項に規定する報告のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

(経理)

第10条 受託者は、この事業にかかる経理と他の事業にかかる経理とを明確に区分するものとする。

(関係書類の整理等)

第11条 受託者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整理し、当該助成事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

玉野市認知症カフェ運営実施要綱

平成27年5月29日 告示第157号

(平成27年6月1日施行)