○玉野市高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成7年3月27日

告示第35号

玉野市重度身体障害者住宅設備改良費補助金交付要綱(平成3年告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居宅における日常生活を容易にし、かつ、介護者の負担を軽減するため、住宅の改造費用の一部を助成することにより、在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 玉野市高齢者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅で継続して介護を必要とする者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護又は要支援に該当すると認められた者であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第4号までに定める基準に該当するものとする。(第2号被保険者は除く。)

(一部改正〔平成26年告示374号〕)

(助成対象工事)

第3条 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に該当するもの。

2 次の各号のいずれかに該当する住宅の改造工事については、事業による助成は行わないものとする。

(1) 住宅の新築、増築及び全面的な建て替え工事

(2) 住宅の購入にともない行われる改造工事

(3) 借家を家主が改造する場合(家主の了解を得て改造する場合を除く。)

(4) この事業の目的に直接関連のない工事及び事業の目的を果たすのに必要以上に行う改造工事

(5) 申請前に着手又は完了している改造工事

3 介護保険法の規定による居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の介護給付並びに本市が実施する給付事業により給付される住宅改修費の給付については、当該事業による給付を優先するものとする。

(一部改正〔平成26年告示374号〕)

(助成金の額及び限度額)

第4条 助成金の額は、事業の対象となる経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、助成金の限度額は、333,000円とする。ただし、助成金の額に千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者は、所定の住宅改造助成事業実施申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造工事計画書(図面及び工事前の写真)

(2) 工事費見積書

(3) 工事承諾書(借家、公営住宅等に居住している者に限る。)

(4) 受領委任払い利用申請書(受領委任払いを利用しようとする者に限る。)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、助成の可否を決定し、所定の住宅改造助成事業実施決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 助成の決定を受けた者が、事業の内容その他申請に係る事項の変更又は事業の中止若しくは廃止する場合は、所定の助成事業実施変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(助成金の交付)

第8条 助成の決定を受けた者は、工事完了後速やかに所定の住宅改造工事完了届、工事後の写真、工事費の領収書(受領委任払いを利用する者にあっては利用者の負担分にかかる領収書)及び工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、工事内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の請求に基づき助成金を支払うものとする。

3 助成金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。

(一部改正〔平成26年告示374号〕)

(助成の制限等)

第9条 助成金の交付は、原則として同一住宅の改造について1回限りとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成を行った日以後に対象者の身体状況が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第76条第2項に定める介護の程度が著しく高くなった場合として、平成12年厚生省告示第39号に定める状態となった場合であって、当該助成の日から原則として3年を経過している場合は、当該同一住宅の改造に対して助成することができる。

(一部改正〔平成26年告示374号〕)

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽又は不正の手段により助成を受けた者については、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱は、施行日以後に申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日告示第49号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第119号)

この要綱中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第286号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第374号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成7年3月27日 告示第35号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成7年3月27日 告示第35号
平成12年4月1日 告示第88号
平成16年3月31日 告示第49号
平成18年3月31日 告示第49号
平成19年3月30日 告示第119号
平成20年3月31日 告示第286号
平成26年4月1日 告示第374号